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有報等に「監査法人の継続監査機関」等の記載が必要になるようです。

2018年11月2日に金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令」(案)が公表されました。有価証券報告書の記載事項が拡充される方向となっており、意見募集は12月3日までとなっています。

改正が予定されているのは主に有報の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の部分ですが、金融庁のサイトには主な内容として以下の項目が掲げられています。

財務情報及び記述情報の充実
  • 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求めることとします。
  • 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求めることとします。
  • 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求めることとします。
  • 建設的な対話の促進に向けた情報の提供
  • 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載を求めることとします。
  • 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大します。
  • 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組
  • 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を求めることとします。
  • 「財務情報及び記述情報の充実」が一番対応が大変そうですが、「役員の報酬について、報酬プログラムの説明」も中小の上場会社では記載で頭を悩ますこともありそうです。

    「監査法人による継続監査期間」は記載するだけでありますが、継続期間が長い場合にどのような影響がでてくるのかは興味があるところです。

    政策保有株式については30銘柄から倍の60銘柄に増加するとされており、これは記載するだけですが、「保有の合理性の検証方法等について開示を求める」という部分は、政策保有株式を多数保有している会社がどのような記載をするのか気になります。

    改正後の規定は公布の日から施行するとされており、「財務情報及び記述情報の充実」については2019年3月31日以後終了事業年度の有価証券報告書から、その他は2020年3月31日以後終了事業年度の有価証券報告書から適用開始とされています(早期適用可)。

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