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節税保険-年度末の駆け込み契約に注意?

節税保険の商品の設計などが問題視されているというような記事は昨年から報道されていたものの、2月になり、朝日新聞デジタルに”節税保険に「バレンタイン・ショック」”などという記事が掲載されるなど、節税保険の取扱いが注目を集めてます。

上記の記事によれば、2月13日に国税庁が集まった生命保険各社の幹部に以下の様に告げたとのことです。

これまでのルールを当てはめると形式的には全額が経費扱いとなるが、実態と大きく乖離(かいり)する商品が開発されている。それが、『節税効果』を前面に出して販売されている
(朝日新聞デジタル 2019年2月25日 節税保険に「バレンタイン・ショック」 国税庁が大なた)

税務通信3545号の税務の動向「節税保険 通達改正も含めた対応を検討中」では、前回改正時(平成20年2月)には既存契約への遡及はなかったものの、「関係者への取材によれば、同商品について、通達改正を含めた対応が検討されているという。年度末にかけて、代理店頭が強引な売り込みを行う事も考えられるが、冷静な対応が必要だ」と述べられています。

今回問題視されている節税保険は、「前期と後期で保障内容が異なるタイプの定期保険」で、ピーク時の解約返戻率が8割長に設定されており、中途解約すれば払込保険料の多くを解約返戻金として受け取ることができるものです。

実効税率が低下し、節税効果が薄れているとはいえ、全額損金算入可能で、返戻率が高い保険商品は企業にとって使い勝手がよく、保険各社も販売しやすい商品であったと考えられますが、今後はこのような商品は使えなくなりそうです(とはいっても新たに色々な商品を考えてくるのが保険会社ではありますが・・・)。

前述の通り、前回改正時には既存契約への遡及はなく、普通に考えると同様の取扱いになるように思われますが、改正日以後に支払う保険料から取扱いが変更になるということが絶対にないとはいえません。

税務通信の記事では、「同商品に限らず、解約返戻率の高い商品全てが問題視されているため、法人名義の保険に係る通達全般が改正される可能性もある。年度末の安易な駆け込み契約にはリスクがあることに留意しておくべきだろう」と述べられています。

駆け込み契約を抑制する何らかの定めはあってもよいですが、既存契約への遡及だけはないことを祈ります。

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