閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

所得拡大促進税制-決算賞与で要件充足は要注意

税務通信3547号の税務の動向に「所得拡大 未払賞与による適用は税務調査で厳しくチェック?」という記事が掲載されていました。

要約すると、所得拡大促進税制(賃上げ・投資促進税制)の適用要件を満たすために決算賞与を支給することで要件を満たそうとする中小企業も多いと考えられるが、税務調査で未払賞与の損金算入が否認されたことに伴い、同制度の適用が否認されたケースも少なくないので、注意しましょうという内容です。

確かに税額控除の要件を満たせば、上乗せなしでも(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%の税額控除が認められるだけに、適用を受けられるかどうかは大きなインパクトがあります。

一定の要件を満たす未払賞与は、「使用人への支給額の通知日の属する事業年度」に損金算入が認められるので、これを利用することで税額控除の要件を満たそうとするということですが、この場合満たす必要があるとされる要件は以下のとおりです(法令72の3)。

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

通知は、「基本給×○か月」などの計算式の通知でも、使用人自身が具体的な支給額を計算できるため、税務調査で是認される可能性はあるものの、「法令の文言どおり、具体的な支給額を通知することが望ましいだろう」とのことです。

ちなみに、数年後の税務調査で、通知日の属する事業年度での未払賞与の損金算入が否認された場合、その賞与自体は支払日の属する事業年度での損金算入が認められるものの、その年度の税額控除の要件を満たさなくなる可能性が高い上、同制度は当初申告要件が付されているため、支払日の属する事業年度においても、税額控除額の増額は認められないということになってしまうとのことです。

上記のとおり注意を要しますが、あと少しで要件を満たすというような場合の手段として検討する価値は十分にあると思います。

関連記事

  1. 会計と税務における外貨建資産等の換算方法の違いは?

  2. 商品券は非行使部分の取扱いに注意-収益認識会計基準

  3. 海外子会社への復旧支援も寄附金に該当せず(新型コロナ)

  4. 「外国子会社配当益金不算入制度見直しへ」

  5. 寄附金の損金不算入の適用があれば移転価格は適用されず

  6. 法人税の収益計上基準の原則は「引渡基準」




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,852,494 アクセス
ページ上部へ戻る