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改正民法(その1)ー消滅時効

2020年4月1日の改正民法施行まで1年を切ったので、一般的に知っておいたよさそうな項目を中心に少しずつ確認していくことにします。

今回は消滅時効に関連する改正内容についてです。

1.時効期間と起算点に関する改正

現行民法では、債権は権利を行使することができる時から10年で時効により消滅するとされています(民法167条)。

改正民法では、債権は権利を行使することができる時から10年で時効により消滅するという点に変わりはありませんが、新たに権利を行使することができることを知った時から5年で時効により消滅するという定めが新たに追加されました。

したがって、この点においては、従来よりも債権が消滅時効にかかりやすくなっているといえます。

2.職業別短期消滅時効と商事時効の廃止

飲み屋のツケは1年で時効になるというような話を聞いたことがあるかもしれませんが、現行民法では、職業別に短期消滅時効が設けられています。具体的に以下のようなものがあります。

旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料等(民法174条)・・・消滅時効1年
弁護士、弁護士法人又は公証人の報酬等(民法172条、173条)・・・消滅時効2年
医師、助産師又は薬剤師の診療報酬等(民法170条、171条)・消滅時効3年

このほか、商行為によって生じた債権は商法522条によって5年で消滅時効にかかるとされています。

上記のような短期消滅時効の年数については合理性が乏しく、複雑なため、今回の民法改正によりすべて廃止され、基本的に前述の権利を行使することができる時から10年、または、権利を行使することができることを知った時から5年で消滅時効にかかるという取扱いにまとめられました。

3.生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の特則

生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、保護の必要性が高く、治療等に要する期間などを考慮すると速やかな権利行使が難しいこともあり、消滅時効が長くする改正が行われています。

まず、改正民法における債務不履行に基づく損害賠償請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は以下の様になっています。

<債務不履行に基づく損害賠償請求権の場合>

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(改正民法166条1項1号)
  2. 権利を行使することができる時から10年(改正民法166条1項2号)

<不法行為に基づく損害賠償請求権の場合>

  1. 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(改正民法724条1号)
  2. 不法行為の時から20年(改正民法724条2号)

これが、人の生命又は身体の損害による損害賠償請求権の場合には、以下のようになっています。

<債務不履行に基づく損害賠償請求権の場合(人命・身体の侵害)>

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(改正民法166条1項1号)
  2. 権利を行使することができる時から20年(改正民法166条1項2号)

<不法行為に基づく損害賠償請求権の場合(人命・身体の侵害)>

  1. 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年(改正民法724条1号、724条の2)
  2. 不法行為の時から20年(改正民法724条2号)
4.時効の完成猶予・更新

現行民法では時効の完成を防ぐ方法として「時効の中断」と「時効の停止」の2つの制度が存在していますが、改正民法では、「完成猶予」と「更新」という二つに整理されています。

完成猶予は時効の完成が猶予されるもので、更新は新規の時効期間の進行が開始されるこのを意味します。

完成猶予と更新は改正民法の147条~152条で規定されていますが、例えば、改正民法147条では裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新が以下のように規定されています。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

5.協議による時効の完成猶予

4.のうちの一つでもありますが、改正民法では、当事者の協議による時効の完成猶予の規定が新たに設けられました。従来は、時効の完成を防ぐために訴訟提起等が必要となっていましたが、改正民法151条において「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」規定が新たに設けられたことにより、時効完成間近であっても当事者の協議による解決への道が開かれました。

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、以下のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しないとされています(改正民法151条1項)
①合意があった時から1年を経過した時
②当事者が協議を行う期間として1年未満の期間を定めた場合はその期間
③当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時

なお、合意した期間中に再度合意した場合、その時点から再び時効完成猶予の効力が発生することとされているため、実質的に協議期間を延長することは可能となっています。ただし、上限は5年とされています(改正民法151条2項)

以上、消滅時効の確認でした。

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