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電子マネー等の手数料は消費税の課税対象

税務通信3557号の税務の動向に「キャッシュレス決済 決済手数料等の消費税処理に注意」という記事が掲載されていました。

クレジットカードの手数料については、非課税扱いになります。これは、”店舗が商品を販売した消費者に対して持つ債権をカード発行会社(決済事業者)に譲渡する形となり,店舗が負担する決済手数料は“金銭債権の譲受け”に該当”するためです。

しかしながら、最近では、多様な決済方法を一括して導入できることから,店舗とカードを発行する決済事業者の間に“決済代行事業者”を挟むことがあり、このようなケースでは、店舗が負担する手数料は、「基本的には決済代行に係る役務提供の対価として課税取引に該当する」とのことです。

また、「電子マネー決済などに係る手数料も,システム利用に係る事務手数料等として課税となるようだ」とのことです。

間に決済代行業者が入った方が全体的な手数料は高くなるのではないかと思われますので、課税仕入できる分だけ有利になるという単純な話ではないと考えられますが、クレジットカードの手数料と同様に必ずしも非課税となるわけではないという点には注意が必要です。

また、従来課税取引として取り扱っていたものを非課税とするように取扱いを変更した事業者もあったとのことですので、請求書等を改めて確認してみる必要もありそうです。

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