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LIBOR公表停止になっても、ヘッジ会計は継続可能?

T&A master No.787のスコープに「LIBORの公表停止、ヘッジ会計が継続適用できるか」という記事が掲載されていました。

誰も知らない金融危機 LIBOR消滅なんて書籍もありますが、LIBORは不正操作問題を端緒に2021年12月末に恒久的な公表停止となる可能性が高まっているとされています。

LIBORの公表が停止となったらどうなるかですが、「現状においては、貸出やデリバティブ等の相対契約において異なる後継指標が用いられることが考えられる」とされています。

また、日本銀行に設置された「日本円金利指標に関する検討委員会」では、金利指標改革を踏まえた対応を検討しているとのことで、LIBORを参照する金融商品・取引について、円LIBORが恒久的に停止した場合の対応として以下の二つについて検討を行っているとのことです。

①移行(新規契約する金融商品・取引について代替金利指標を用いる方法)
②フォールバック(LIBOR参照の既存契約について、LIBORの恒久的な公表停止後に参照する金利を、契約当事者であらかじめ定めておく対応方法)

いずれにしても契約途中で参照する金利指標が変更することになりますが、この場合、ヘッジ会計を継続適用することができるのかが問題になるとされています。「仮にヘッジの中止事由に該当する場合には、その時点までのヘッジ手段に係る損益または評価差額はヘッジ対象の満期までの期間にわたり金利の調整として純損益に配分する一方、それ以降はヘッジ手段を時価評価する必要が生じる。また、仮にヘッジの終了事由に該当する場合には、繰り延べられていたヘッジ手段の損益又は評価差額に純損益に計上する必要が生じる」こととなります。

IASBは5月13日に金利指標改革(IFRS第9号およびIAS第39号の修正案)を公表し、救済措置として、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの基礎となっている金利指標が金融指標改革の結果として変更されないものと仮定し、企業がそれらの要求事項を適用することが提案されている(2020年1月1日以後開始する事業年度から適用予定)とされています。

なお、日本でもIASBの取扱いに歩調を合わせて対応が行われるとのことです。ただし、上記の救済措置は、「LIBORを別の金利指標に置き換える前の期間における対応にすぎない。代替金利指標への置き替え時の論点はまだ残されている」とのことです。

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