閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

企業等所属会計士に対する倫理規則が改正されたそうです

2019年7月22日に開催された第53回定期総会によって、倫理規則の一部改正が行われました。

主な変更内容は、企業等所属の会員は、関連する報告の枠組みにしたがって情報を作成・提供しなればならず、誤った方向に導く意図をもって情報を作成・提供・省略してはならないことを明確したこととされています。

また、会計事務所等所属の会員に対して、2018年7月から導入されていた違法行為への対応に関する規定について、今回の改正によって、企業等所属の会員に対する違法行為への対応の規定が設けられたとのことです。

なお、今回の総会では普通会費も年間6万円から7万2千円に変更されています。いわゆる組織内会計士は、会計士登録しているメリットがないとして、登録を抹消している方も多いですが、会費が高くなるにつれてそのような選択をする方は増加すると思われます。

そういった意味では、今回の改正が影響するのは、主に公認会計士としてコンサルタント等として活動している人ということになるのではないかと思われます。

関連記事

  1. コントロールプレミアムの水準はどのくらいが妥当か?

  2. 外貨建有価証券の評価減の会計処理

  3. 有償新株予約権の会計処理-公開草案コメントは253件で大部分は反…

  4. 時価純資産法の評価益に適用する税率は?-最終年度の事業税の取扱い…

  5. 連結納税(その7)-税額計算の全体像

  6. 収入印紙を金券ショップで換金するという不正手段




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,762 アクセス
ページ上部へ戻る