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ムゲンエステートがマンション仕入控除訴訟で敗訴-東京地裁

マンション販売事業者が取得した居住用建物に係る消費税の仕入税額控除の大部分を否認する更正処分の不服とし、裁判で争っていたムゲンエステート(東一)ですが、東京地裁は10月11日に同社の請求を棄却する判決を下したとのことです(T&A master No.808)。

この裁判では、仕入税額控除計算上の個別対応方式の用途区分を「不動産を取得した最終的な目的のみ」で判断するのか、「取得から販売に至るまでの中途の目的」も考慮して判断するのかが争点となっていましたが、「取得から販売に至るまでの中途の目的」も考慮して「共通対応」に係るものとして算定すべきとした国の課税処分が指示された形となりました。

この記事によると、”「分譲用住宅を分譲までの数年間賃貸の用に供した場合であっても、当該住宅の取得の目的が『将来的な分譲』であれば、当該課税仕入れは個別対応方式の用途区分上『課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ』に該当する」との見解を示していたとされる平成7年と平成9年の回答文書の存否および回答内容と更正処分の矛盾も争点となっていた”とされています。そして、国側は平成7年の文書の存在は認めつつも、購入時に入居者がいたか否かが異なるので前提が異なるとし、平成9年の回答文書については、存否を確認できないとした上で、仮に存在しても、過去に結果的に用途区分を誤ったと思われる個別事案が一事例あることを意味するに過ぎない旨を主張したとのことです。

回答文書の保存期限が経過していたとすると、国側で存否を確認することができないということはあるかもしれませんが、主張した会社側がそれなりに信憑性のある資料を有していないのだろうかという疑問は残ります。

”マンション販売に関する仕入税額控除否認に対し、エーディーワークスが審査請求-これで駄目ならもう駄目か”で取り上げたとおり、同様の更正処分を受けたエー・ディー・ワークスは森・濱田松本法律事務所の大石篤史弁護士を代理人として係争中となっています。大石弁護士とと税理士の朝長英樹氏の対談記事を読む限り、個人的には国の取扱いがおかしいのではないかと感じていますが、エーディーワークスの結論が出ていない中で、ムゲンエステート社が控訴するのか、諦めて判決が確定するのかが注目されます。

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