閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

消費税の増税で顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に?

税務通信3584号の税務の動向に「消費税に伴い顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に」という記事が掲載されていました。

この記事によると、「消費税率の引上げに伴い、実務現場では顧問料等に対する源泉徴収の対象となる金額の捉え方が改めて注目されている」とのことです。

税理士業務に係る報酬は、契約書上、報酬の金額が税抜で記載され、かつ、消費税に関しては「別途消費税が課される」旨の記載があるのみで具体的な金額が明記されていないことが多いとされています。

そして、”このように、「別途消費税が課される」旨の記載のみでは、源泉所得税の取扱い上、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されているとはいえないという“とのことです。

そのため、契約書とは別に毎月請求書等が送付され、消費税額が区分されている場合には特に問題は無いですが、当初の契約書のみで、請求書等の交付がない場合には、原則通り、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としなければならないということになるとのことです。

「口座振替で支払うケースは要注意」と記載されていますので、口座振替で支払っている士業の顧問料などはこの機会に状況を再度確認した方がよいと思われます。

仮に上記のような契約書等しか存在しない場合に、消費税等の額を除いた金額を源泉徴収の対象とするためには、「報酬・料金等の額に係る具体的な消費税等の額を記載した書類を取り交わし、契約書の内容を補完するなどの対応が求められることになるようだ」と正攻法の対応しかないようですので、きちんと対応するしかなさそうです。

それほど大した金額ではないとしても、源泉徴収漏れはペナルティーも決して軽いとはいえないので、注意しましょう。

関連記事

  1. 個人に支払う講演料に仮払消費税をとれるか?

  2. 自動販売機の設置手数料と消費税

  3. 国境を越えた役務提供に対する消費税(その2)

  4. 2021年4月1日から総額表示への切替えはそれほど厳格に求められ…

  5. 大企業の経理マン、土地の譲渡対価を課税売上と誤認?

  6. 改正電子取引制度と仕入れ税額控除




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,853,157 アクセス
ページ上部へ戻る