閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

2022年10月1日から5人以上の士業事務所も厚生年金の強制加入対象に

2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同6月5日に公布され、2022年10月1日より適用されることとなりました。

今回の改正法では、高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的として、以下の様な改正が行われています。

  1. 被用者保険の適用拡大
  2. 在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
  3. 受給開始時期の選択肢の拡大
  4. 確定拠出年金の加入化の要件の見直し

現行法(健康保険法、厚生年金法)では、以下の事業所が強制適用事業所となるとされています(健康保険法3条3項、厚生年金保険法6条1項)。なお、厚生年金保険法では、船員を想定した船舶についても規定されていますが、船舶部分は省略します。

  • 法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
  • 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
  • つまり、法人であれば、常時使用される従業員が1名以上いれば、健康保険も厚生年金も強制加入対象となるのに対して、個人事業主の場合は、法定16業種に該当する業種以外であれば、常時使用する従業員が何名いたとしても健康保険、厚生年金の強制適用事業所とはなりません(労使が合意すれば任意で加入することは可能)。

    法定16業種についてここでは詳細について触れることはしませんが、法定16業種以外の事業に該当するのは、
    ①第一次産業(農林、水産、畜産業)
    ②接客娯楽業(旅館、料理品、飲食店、映画館、理容業等)
    ③法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
    ④宗教業(神社、寺院、協会等)
    などとなっています。

    そして今回の改正の1.被用者保険の適用拡大に関連して、士業事務所が適用業種に加えられることになりました。具体的に追加される士業は、税理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士が予定されているとのことです(T&A master No.843「5人以上の税理士事務所も健康保険及び厚生年金の対象に」)。

    高齢期の経済基盤の充実を図るという観点からすると、専門家を対象とするのであば接客娯楽業も合わせて対象とした方がよいのではないかという気がしますが、今回士業が対象とされたのは、「他の業種であれば法人化しているような規模でも個人事務所にとどまっている実態がある」(同上)ということがあるようです。「他の業種の場合、常時雇用者数が100名以上の場合はほぼ100%で法人化しているが、士業の場合は個人事務所が約2割あるとされている。この点、法人割合が高くないのは、法人化に際して複数の有資格者が必要であったり、社員は無限連帯責任を負うなど、制度上の一定の制約条件があることが理由であり、社会保険の事務能力等の面からは支障がないと判断された」とのことです。

    2022年10月1日以降事業所に該当する場合の経過措置等は設けられていないとのことですので、適用事業所に該当するようになる場合には、標準報酬の約14%程度が事業主負担として発生するようになりますので、規模の大きな個人事業形態の士業事務所では早めに検討しておいた方がよいと考えられます。

    すでに厚生年金保険料をせっせと支払っている立場からすれば、これにより若い被保険者が少しでも増えるといいなと思います。世代間扶養の制度ですから・・・

    関連記事

    1. 小規模企業共済制度の改正

    2. 改正高年齢者雇用安定法の疑問点二つが解消

    3. 交通機関による遅延証明書があっても遅刻分は無給?

    4. 改正民法で有休の繰越期間も長くなる?

    5. 前後の休職の通算と就業規則

    6. いったいいくらもらえるの-遺族年金(その3)




    カテゴリー

    最近の記事

    ブログ統計情報

    • 12,853,946 アクセス
    ページ上部へ戻る