閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

ISDN廃止に伴う移行費用の税務上の取り扱い

税務通信3656号に「NTT東西のISDN廃止に伴う移行費用は一時の損金」という記事が掲載されていました。

一般的なインターネットユーザは、「ADSL」と同じくらい「ISDN」という用語も耳にすることがなくなって久しいのではないかと思いますが、現在においてもPOSシステムやEDIの多くは、NTT東日本・西日本が提供する「ISDN回線」を使用して稼働しているそうです。

このISDN回線は、すでにNTTが2024年1月以降廃止することを発表しており、ISDN回線を使用しているPOSシステムやEDIシステムは今後、インターネット回線への移行が必要となるとされています。

上記の税務通信の記事ではISDN回線をインターネット回線に移行するのに要した費用の税務上の処理がどうなるのかについて述べられていました。

結論からすると、特別な取り扱いがあるわけではなく、基本的な考え方として、少額であれば一時の損金として処理することができ、金額が一定金額以上となれば資産計上が必要となるという内容でした。

すなわち、単に回線をISDN回線からインターネット回線に移行するだけであれば、「少額なシステム改修費用等にとどまるため、税務上、一次の損金として処理できることが一般的」と考えられる一方で、回線移行を契機に大規模なシステム改修が行われるような場合の費用は、資本的支出として資産計上が必要となるとされています。

なお、回線移行に際し、システム改修を行った場合であっても、少額(20万円未満)であれば、「修繕費」として処理することが可能となっています(法基通7-8-3(1))。

7-8-3 少額又は周期の短い費用の損金算入
 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(以下省略)

また、回線移行に伴い大規模なシステム改修を行う場合は、合わせて設備投資を行う場合も多いとのことですが、この場合、「その資産の種類や取得価額、性能等に応じて、各税制措置の適用対象となる」とされていますので、「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」などの適用をうけることができるかどうかについても注意が必要です。

関連記事

  1. 収益認識基準-法人税と消費税で取扱いに差

  2. 資産計上される商標権と資産計上されない商標権の違いは?

  3. 3月決算の申告は適用額明細書の添付を忘れずに

  4. ゴルフ会員権の処理(その3)ー預託金会員制ゴルフ会員権評価損の法…

  5. 短期前払費用の特例における継続要件の留意点

  6. 短期前払費用特例適用の留意点




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,853,948 アクセス
ページ上部へ戻る