閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

YouTuberへのロイヤルティに係る源泉徴収は外税控除不可

少し前にYouTuberに源泉徴収が開始されるという報道がありましたが、税務通信3658号の税務の動向でこの件について取り上げられていました(「Googleがクリエイターへのロイヤリティの源泉徴収」)。

この記事によると、2021年6月より、Googleが米国の視聴者が動画を再生したことで生じるロイヤリティについて源泉徴収を開始するものの、日本のクリエイターは、日米租税条約により、Googleに対して税務情報を提供することで米国の源泉徴収が免除されるとのことです。

ただし、この税務情報の提供期限は5月31日までとされていましたが、「税務情報の提供を失念しているケースも少なくないようだ」とされています。

そして、税務情報の提供を失念して、米国で源泉徴収された金額については「確定申告で外国税額控除を適用することはできないものと考えられる」とされています。この場合、「日本と米国での二重課税が生じるおそれがあるため、Googleに対して本年12月31日までに税務情報を提供し、徴収された源泉徴収税の還付請求を行うべきだろう」とのことです。

今回の税務情報提供の要請は、YouTubeパートナープログラムに参加する全てのクリエイターになされていたようですが、これは、「米国の視聴者から生じたロイヤリティを得ていなくても、今後ロイヤリティを得た場合の源泉徴収率を決定するため」だそうです。

日本のYouTuberのうち、米国の視聴者から生じたロイヤルティが重要な金額の方がどれくらいいるのかは不明ですが、外税控除でなんとかなるんでしょという訳にはいかない可能性があるというのがポイントです。

何故外国税額控除がとれないのかについては、以下の様に解説されています。

外国税額控除では、その年分の所得税から控除できる一定の「外国所得税」の範囲から、”税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税”は除かれており(所令221③一)、Googelが徴収する源泉徴収税は、ここでいう”還付請求できる税”に該当するようだ

12月31日までに税務情報を提供等した場合には、一旦源泉徴収された源泉徴収の払戻が行われる仕組みになっているため、上記のような解釈により外税控除が受けられない可能性があるということのようです。

結果的に還付が受けられなくなったのであれば、外税控除の対象としてよという感じはしますが、関係する人は注意しましょう。

関連記事

  1. 海外出向者に関わる税務(その1)

  2. 確定申告の時期ですが、電商チームの調査があることを意識しましょう…

  3. ハズレ馬券訴訟-大阪高裁は一審を支持

  4. 平成24年税制改正による退職所得課税の見直し

  5. 海外勤務から帰国した従業員に対する給与の源泉徴収

  6. 役員退職慰労金制度の廃止トレンド




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,769 アクセス
ページ上部へ戻る