閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

役員報酬を約束手形で支払っても短期前払費用特例の適用対象外

税務通信3666号の税務の動向に「短期前払費用の特例に係る適用上の留意点②」が掲載されていました。

この記事では、役員報酬の支払形態を短期前払費用特例(法基通2-2-14)の適用対象となる「約束手形の振出」等とした場合の取扱いについて述べられていました。

役員報酬を「約束手形の振出」によって支払うという実務を経験したことがありませんでしたが、この記事によると、”「約束手形の振出」は、同特例の適用対象となることから、過去には、役員報酬の支払形態を「約束手形の振出」とした場合における同特例の適用の可否について問題となったケースも少なくないようだ」とされており、比較的ある事例のようです。

そもそも、”「約束手形の振出」は、同特例の適用対象となる”というところの意味がきちんと理解できていなかったので、改めて確認したところ、通達の「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」について、”いわゆる支払手段としての手形の振出も、本通達の「支払った場合」に含まれると考えられる”(法人税基本通達逐条解説 第9版)とされていました。

役員報酬の約束手形による支払が、短期前払費用の特例の適用となるのかを巡って争われた裁決事例は、複数存在し、「いずれの事例でも、法人(請求人)の主張が棄却されている」とのことです。

敢えてチャレンジしたのか、単にいいことを思いついたと考えただけなのかはわかりませんが、とりあえず、実務上は役員報酬を約束手形で支払っても短期前払費用の特例の対象とはならないと認識しておきましょう。

約束手形の支払による役員報酬が短期前払費用の特例の対象とならない理由は、簡単に言えば、役員報酬は質的に重要性が乏しいとはいえないからということになるようです。

上記の記事で紹介されていた裁決事例(関裁(法)平8第65号(平成9年3月5日裁決)で「道徳例の適用対象外となる理由」として記載されていたのは、「役員報酬は、➀役員が株主等からの委任を受けて業務を遂行する対価であって、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化される支払利息、地代、家賃等の前払費用とは性質を異にし、②企業の利益を生み出す重要な費用であると解される」と述べられています。

個人的には、役員報酬も基本的に期間に応じて支払われるものであるので、そういった意味での性質はあまり変わらないと思いますが、社外の第三者に対する支払よりも調整しやすいという面が大きいように感じます。

関連記事

  1. 分掌変更時に報酬を1/3にしても役員退職給与の損金算入が否定され…

  2. 非上場株式の評価損の損金算入要件と会計上の減損

  3. 「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」とは?

  4. 損害賠償金の税務上の取扱い(その1)-原則的な考え方

  5. 棚卸資産の評価方法を遡及修正して変更した場合の税務上の取扱い

  6. 所得拡大促進税制の適用判定における雇用調整助成金の益金算入時期に…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,551 アクセス
ページ上部へ戻る