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総合償却と個別償却

久々に「総合償却」という用語が登場し、文字通り、いくつかの資産をまとめて減価償却するものという漠然とした記憶はあるものの、少し復習することにしました。

1.総合償却、個別償却とは?

総合償却及び個別償却は減価償却を行う単位を表すもので、連続意見書第三で以下の様のに記載されていました(連続意見書を見るのは何年ぶりだろう…)。

順番は前後しますが、分かりやすい個別償却の方から記載すると「原則として、個々の資産単位について個別的に減価償却計算および記帳を行なう方法」とされています(連続意見書第3十)。

総合償却は複数の資産を「一括的に減価償却計算および記帳を行なう方法」とされ、以下の二つの方法があるとされています(同上)。

➀耐用年数を異にする多数の異種資産につき平均耐用年数を用いて一括的に減価償却計算および記帳を行なう方法

②耐用年数の等しい同種資産又は、耐用年数は異なるが、物質的性質ないし用途等において共通性を有する幾種かの資産を一グループとし、各グループにつき平均耐用年数を用いて一括的に減価償却計算および記帳を行なう方法

ここから派生して、耐用年数の等しい同種資産を一グループとして償却する方法が組別償却などといわれていたりもするようです。

2.会計上の取扱いと税務上の取扱い

会計理論上は、総合償却の平均耐用年数の算定方法によって、取り替え投資を行うか否かなどによって考え方があったりしますが、固定資産会計についての最近の書籍では、そもそも「総合償却」についてほとんどふれられていないことが多いように思います。

一方、法人税法においては、対象が機械および装置ならびに構築物に限られていいるものの総合償却が認められているため、実務上は、総合償却を適用するとすれば、法人税法の規定に基づき減価償却が実施されているものと考えられます。

税務上の平均耐用年数はどのように算定するかについては、「総合償却資産を構成する個々の機械および装置ならびに構築物をその用途または設備ごとに区分し、区分ごとに1つのグループとして、各個別の資産の耐用年数を見積り、さらに各資産の取得価額等で加重平均して算定して算定する」とされています(「固定資産の会計実務ハンドブック」新日本有限責任監査法人編 中央経済社 P88)。

「耐用年数の適用等に関する取扱通達」では、1-5-8(中古の総合償却資産を取得した場合の総合耐用年数の見積り)で総合償却の耐用年数の見積り方法について述べられており、基本的には、”中古資産の総合耐用年数は、同時に取得した中古資産のうち、別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる一の「設備の種類」又は「種類」に属するものの全てについて次の算式により計算した年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)による”とされ、以下の計算式が示されています。

当該中古資産の取得価額の合計額÷当該中古資産を構成する個々の資産の全部につき、それぞれ個々の資産の取得価額を当該個々の資産について使用可能と見積もられる耐用年数で除して得た金額の合計額

上記は中古資産が前提ですが、新品資産の場合も同様に計算するということでよいようです。取得原価と耐用年数で加重平均をとるというイメージです。

個人的には、今後遭遇する可能性は低そうに思いますが、久々に総合償却について確認してみました。

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