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出る杭はもっと出ろ!

消費税率アップの経過措置とは?(その1)-リース契約

消費税が3%から5%に上がった当時は、一消費者にすぎなかったので増税されたという認識しかありませんでしたが、よくよく考えると消費税率があがった場合にどうなるのだろう?という疑問が生じる事項があります。

例えば、リース契約に基づく消費税について、現時点において平成26年4月1日から消費税率が8%となる予定ですが、現時点で契約しているリース契約に基づくリース料についても平成26年4月1日以降に対応する分は8%の消費税がかかることになるのかです。仮に8%の消費税がかかるとすると売買処理した場合の消費税はどう修正するのだろう?というように疑問が生じてきます。

この点について調べてみたところ改正消費税法の附則において経過措置が設けられていることがわかりました。なお、前回の消費税率アップ時も同様の経過措置があったそうですので、人によっては”おなじみの”経過措置といえるかもしれません。

経過措置が設けられているのは、旅客運賃等に関するもの、工事の請負に関するもの、資産の貸し付けに関するもの、役務の提供に関するもの等についてです。条文については以下のURL(財務省のHP)のP41(附則第5条など)で確認できます。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/tk20120330sk.pdf

附則5条4項では以下のように定められています。

事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについてはこの限りではない。

  1. 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
  2. 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
  3. 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

上記でいうところの「指定日」は平成25年10月1日であり、施行日は平成26年4月1日を意味します。よって、平成25年9月30日までに契約を締結した取引で、かつ、その契約に従って平成26年4月1日より前から引き続き資産の貸付けを行っている場合には、この経過措置の対象となって5%を継続適用することが可能となります。したがって、リース契約の締結だけ平成25年9月30日までにおこなっても資産の引き渡しが平成26年4月1日以降になってしまうと原則通り8%が適用されます。

今回の改正でいやらしいのは、8%に税率が変更されてすぐに10%に税率が変更されることが予定されている点です。すなわち、平成27年10月1日からは消費税率が10%となります。よって、8%から10%に税率が変更される過程においても改正附則16条の読み替え規定において同様の経過措置が設けられています。なお、この際の移行日は平成27年3月31日とされています。

また、附則の条文から明らかなように「指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合」には変更後の貸付けについては8%(10%)が適用されることとなります。

予定通り消費税が増税されていくと、平成27年10月1日以降は、適用される消費税率が5%、8%、10%が入り乱れることとなり実務上は結構しんどい数年間となりそうです。

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