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消費税転嫁対策法による転嫁拒否とは(その2)?

今回は”消費税転嫁対策法による転嫁拒否とは(その1)?”の続きで、禁止行為として掲げれれている個々の内容を確認していきます。

1.買いたたき(第3条1号後段)

転嫁拒否を意図していなくても、値下げ交渉が買いたたきと言われてしまうと困るので、何が「買いたたき」に該当するのかについては注意が必要だと思います。

買いたたきとは、転嫁対策法3条1号後段において「商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しくは役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと」と定義されています。

そして上記でいう「通常支払われる対価」とは、消費税値上げ前の取引対価+消費税の増加分を意味します(消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方(以下「対策法の考え方」))。

典型的には、平成26年4月1日の消費税率引上げに際して、本体価格が100円の商品について、消費税率引上げ後の対価を105円のまま据え置くようなケースが、「通常支払われる対価に比し低く定めること」に該当します。

さてここで問題となるは、消費税の増税とは無関係に仕入れの値下げ交渉をしようとしていた(しようとする)場合です。この場合、結果的に、消費税増税分位の値下げで落ち着くこともあるかもしれませんし、それ以上の値下げを要求することがあるかもしれません。

このような場合は「合理的な理由」があれば「買いたたき」には該当しないとされており、「対策法の考え方」では以下の三つのケースが例示されています。

  1. 原材料価格等が客観的にみて下落しており、当事者間の自由な価格交渉の結果、当該原材料価格等の下落を対価に反映させる場合
  2. 特定事業者からの大量発注、特定事業者と特定供給事業者による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者にも客観的にコスト削減効果が生じており、当事者間の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合
  3. 消費税転嫁対策特別措置法の施行日前から、既に当事者間の自由な価格交渉の結果、原材料の市価を客観的に反映させる方式で対価を定めている場合

なお、上記の「自由な価格交渉の結果」については、”当事者の実質的な意思が合致していることであって、特定供給事業者との十分な協議の上に、当該特定供給事業者が納得して合意しているという趣旨である”という注書きがされています。

転嫁対策法の規制対象となる売手が納得していればよいということだと考えれますが、後から不当な値下げ圧力があったと言われてると困るので、慎重な対応が必要だと考えられます。また、値下げ交渉をしようと考えているのであれば、消費税が上がる前に交渉しておくというのも一つの手だと考えられます。ただし、消費税増税前であっても、値下げが優越的地位の濫用に該当する場合には独占禁止法に反することになりますので注意が必要です。

また、後々のトラブルを防止するため値下げに合意したことを文書化しておくということは当然考えられますが、”価格交渉で、「特定事業者」が納得のいく客観的な事情(特定供給事業者の利益の増加等)が認められず、「特定事業者」が通常支払われる対価に比べ低い対価を一方的に定めた場合には「買いたたき」に該当します。この場合、書面の有無は関係ありません。”(T&A master No.519 P24)とされていますので、相手が真に納得していない限り問題が発生する可能性はあります。

顧問契約している専門家との取引も対策法上は規制対象に該当しますので、値下げ交渉は慎重にしないといけないようです。

買いたたきだけで長くなってしまったので、減額等については次回以降にします。

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