閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

単体開示の簡素化(その2)-平成26年3月期より

単体開示の簡素化(その1)-平成26年3月期より”の続きで、連結財務諸表作成会社で認められることになる単体開示の簡素化の内容の確認です。
連結財務諸表作成会社における単会開示の簡素化は、大きく以下の二つに分けられるといえます。
①会社法で要求される水準での開示の容認
②連結財務諸表で注記している注記項目の単体開示の削減

1.会社法で要求される水準での開示の容認

今回の財規の改正により「特例財務諸表提出会社」というものが新たに定義されました。、特例財務諸表提出会社とは、連結財務諸表を作成している会計監査人設置会社のことを意味します。厳密には、財規2条に掲げる別記事業を営む株式会社又は指定会社は除かれますが、一般事業会社で考えると、金商法上連結財務諸表を作成している会社で、会社法上の会計監査人設置会社が特例財務諸表提出会社ということになると考えておけばよいと思います。

「特例財務諸表提出会社」に該当する場合は、財規で新たに新設された「第七章 特例財務諸表提出会社の財務諸表」(127条、128条)により会社法で要求される水準の開示とすることができるとされています。

(1)新様式の追加

会社法で要求される水準を意図した以下の様式が新たに追加されています。

財務諸表 新様式
貸借対照表 様式第五号の二
損益計算書 様式第六号の二
株主資本等変動計算書 様式第七号の二
有形固定資産等明細書 様式第十一号の二
引当金明細表 様式第十四号の二

例えば、追加された貸借対照表の様式(一部)は以下のようになっています。
2014-04-04_BS
現行の様式第五号と比較すると、表示されている科目数が少なくなっています。また、有形固定資産については減価償却累計額が様式第5号では項目別の間接控除方式となっているのに対して、様式第五号の二では直接控除方式となっています。

様式で示されている方法での開示がスタンダードであると考えると、開示が簡素化されていることがよくわかります。

次に、損益計算書の様式(一部)を確認すると以下のようになっています。
2014-04-04_PL
売上原価の内訳が明示されず、販管費もワンラインで開示することが前提となっており、現行の様式六号と比較すると簡素な開示となっています。

次に追加された有形固定資産等明細表の様式は以下のようになっています。
2014-04-04_yuukei
上記だけだと簡素化されているのがわかりにくいかもしれませんが、記載上の注意として「4.当期首残高又は当期末残高について、取得価額により記載する場合には、その旨を記載すること」とされています。
つまり、現行の様式十一号では「当期首残高」「当期増加額」等について取得原価での記載が求められている一方で、様式十一号の二の記載は帳簿価額による記載が原則となっています。

もっとも、有報作成会社が減価償却累計額を直接減額方式で記帳していることは少ないのではないかと考えられますので、帳簿価額での記載の方がかえって面倒であるということもあるように思いますので、簡素化されているといえるのかは微妙なところではないでしょうか。

最後に引当金の明細は以下の様式が追加されています。
2014-04-04_hikiate
追加された様式では当期減少額を「目的使用」と「その他」に区分することが要求されていません。当期減少額を「目的使用」と「その他」に分けるのは簡単なようで結構手間がかかったりするのでこれは実務的にはありがたいのではないかと思います。

(2)注記水準の簡素化

以下の注記項目については、会社計算規則で要求される注記をすることが認められるようになりました(財規128条2項)。
2014-04-04_1

連結財務諸表で注記している注記項目の単体開示の削減については次回以降とします。

単体開示の簡素化(最終回)-平成26年3月期より”はこちら
日々成長

関連記事

  1. 「1株当たり純資産額算定上の基礎」を開示することも意味がありそう…

  2. 会計基準選択の採用理由までの記載は不要なようです

  3. 損害賠償によりGC注記-KIホールディングス

  4. 有価証券報告書の和暦表示はマイナーに

  5. 公益財団法人への自己株の低額割当が散見される?

  6. 定性情報すべて省略が7%(四半期決算短信)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,767 アクセス
ページ上部へ戻る