カテゴリー:税金
前回の続きで、国境を越えた役務提供に対する消費税についてです。3.「事業者向け取引」・「消費者向け取引」と仕入税額控除前回述べた「事業者向け取引」と「消費者向け取引」のうちサービスの受け手側で仕入税額控除が認められるのは原則…
平成27年10月1日以降、国境を越えた役務の提供に関する消費税の取扱が大きく変更になります。「リバースチャージ方式」が導入されるとか、いままで消費税がかかっていなかったサービスに消費税がかかるようになるとかいう漠然とした内容は理解しています…
平成27年税制改正によって受取配当金益金不算入割合が50%とされた「その他株式等」(保有割合5%超)については、「関係法人株式等」(保有割合1/3超)と異なり配当等の額の計算開始の日から当該計算期間の末日まで継続して保有していることという継…
T&A masterのNo.591(4月20日号)に「勤務税理士の賠償責任を認めた税賠事件が決着」という記事が掲載されていました。この事案は、平成20年3月に生じた相続における債務控除の処理誤りに関する税賠訴訟でした。当時の相続税法…
以前「減資と住民税均等割の関係」というエントリで法人住民税の均等割の税率区分の基準は、原則として法人税法上の「資本金等の額」であり、資本金で欠損填補を行っても「資本金等の額」は変わらないため、無償減資をしても住民税均等割の金額は変わらないと…
上場会社であればこのようなことはないのでしょうが、T&A masterのNo.590に「為替予約等の含み益を十億超計上漏れ」という記事が掲載されていました。この記事によると同誌の取材によって、税務当局から十数億円にのぼる為替差益の計…
税務通信(3356号)の税務の動向に「3月決算法人は今期から貸倒引当金制度の適用なし」という記事が掲載されていました。資本金1億円超の会社の貸倒引当金に関する平成23年度税制改正の経過措置にしたがったものなので、目新しいものではあり…
T&A masterのNO.588に「税制改正の影響で交際費支出が6%増加」という記事が掲載されていました。これは平成27年3月26日に国税庁が公表した平成25年度の「会社標本調査」の結果を受けてのものです。上記調査結果によると交際…
T&A masterのNo.589に「未払賞与、通知なければ損金と認めず」という記事が掲載されていました。未支給の賞与の損金算入時期については法人税法施行令72条の3第2号で以下のように定められています。二 次に掲…
3月31日に参議院本会議で平成27年地方税法が成立し、同日付で公布されたことをうけて、東京都は外形標準課税適用法人に係る法人事業税の超過税率「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第9…