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出る杭はもっと出ろ!

カテゴリー:税金

本屋でたまたま「国税記者 実録マルサの世界」という本を見かけ、「巨額脱税事件をスクープせよ」という帯に興味を魅かれて購入しました。国税担当の記者として遭遇した事件のいくつかを紹介しているものですが、気分転換にすこしずつ読もうと思って…

給与所得者にとって、6月は住民税の徴収の年度が切り替わる時期ですが、住民税については前年分を納付しているということが忘れられがちです。そのため、4月の昇給で給料が“わずか”しか増加していない割に、6月の給料から控除される住民税額が5…

税務通信の3215号(2012年6月4日)をパラパラと見ていたら、「特定支出控除による所得税軽減効果の年収別試算例」という記事が目にとまりました。冒頭部分で以下のように記載されていました。平成24年度税制改正では「特定支…

消費税(そのXX)シリーズも今回で最終回となります。消費税について、もう書かないというわけではありませんが、主に参考にしていた「経理担当者のための消費税「個別対応方式」適用ガイド」がこれでほぼ一巡するためです。最後は、「課税売上割合…

今回は“消費税(その12)-課税売上割合2”の続きです。前回は、課税売上割合の算定にあたり注意すべき取引(会計処理等)として「経理担当者のための消費税「個別対応方式」適用ガイド あいわ税理士法人」で取り上げられている項目のうち、受取…

前回に引き続き、消費税の課税売上割合に関連する事項について確認します。前回記載したとおり、課税売上割合は以下のように算出されます。したがって、非課税売上にも注意が必要ということですが、課税か非課税かで間違えるというよりも…

消費税の計算方法として個別対応方式を採用した場合、「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」のうち仕入税額控除できる金額は、「課税売上割合」によって決まります。従来は、課税売上割合が95%を超えていれば、全額仕入税額控除可能で…

少し期間が空きましたが、“消費税(その9)-個別対応方式勘定別留意点3”に引き続き『消費税「個別対応方式」適用ガイド』(あいわ税理士法人)において、個別対応方式の勘定科目別論点として取り上げられた項目で積み残しになっていた分で重要そうなもの…

前回のエントリの続きで、今回は交際費と会議費の関係について確認します。まず、確認しておきたいポイントは、会議等に関連しての飲食物の提供に要した費用を会議費として処理した場合、一人当たり5,000円を超えていたとしても、それが…

前回のエントリで交際費の5,000円基準について書いたついでに、理解が曖昧だった点について確認することにしました。ビール一本くらいなら会議費としても問題ないが、居酒屋ではさすがに会議費は認められないので接待交際費にしなければならない…

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