タグ:前払費用
税務通信3301号に「短期前払費用と消費税の仕入対価の返還による処理 当期控除できない税率差相当額は損金算入可能」という記事が掲載されていました。法人税法上、平成26年4月1日以降は消費税率8%で計算されている1年分の費用を短期前払…
税務通信3301号に「短期前払費用と消費税の仕入対価の返還による処理 当期控除できない税率差相当額は損金算入可能」という記事が掲載されていました。法人税法上、平成26年4月1日以降は消費税率8%で計算されている1年分の費用を短期前払…
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