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職種によっては月の中でも月初と月末が忙しいなど、数日間だけ業務が集中し残業が必要というようなことがあります。このような場合、使用者サイドとしては、忙しい時期の所定労働時間を増やし、比較的暇な時期の所定労働時間を短くすることで、残業代…
改正職業安定法が平成30年1月1日より施行されていますが、ビジネスガイドの2018年1月号に野口&パートナーズ法律事務所の大浦綾子弁護士と近藤秀一弁護士による「求人票の労働条件を変更等する場合の対応」という記事が掲載されていました。…
平成30年1月1日より施行される職業安定法の改正で、一般企業全体に影響があると思われるのが、労働契約締結前の労働条件の明示内容等改正があります。1.労働条件明示事項の追加現状求められている明示事項に加えて、以下の項目が明示事…
労働基準法第15条1項では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める…
会社は人事権を行使することで、従業員の職種を変更したり、役職や職位の降格を命じたり、人事考課の結果等により賃金等級を引き下げることがあります。今回はこのうち従業員の職種を変更した事により賃金を減額した場合の有効性について確認します。…