タグ:無償減資
平成27年度税制改正によって見直しが図られた法人住民税の資本金等の額ですが、適用開始が平成27年4月1日以後開始事業年度であることから税務通信3398号で平成28年3月期決算前にあらためてQ&A形式の解説が掲載されていました。備忘を…
平成27年度税制改正によって見直しが図られた法人住民税の資本金等の額ですが、適用開始が平成27年4月1日以後開始事業年度であることから税務通信3398号で平成28年3月期決算前にあらためてQ&A形式の解説が掲載されていました。備忘を…
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