タグ:計算書類等
会社法442条1項では、株式会社は計算書類および事業報告ならびに附属明細書を5年間、その本店に備え置かなければならない旨が定められています。そして、同条3項では株主及び債権者に対して以下のような計算書類等の謄本請求権が認められていま…
会社法442条1項では、株式会社は計算書類および事業報告ならびに附属明細書を5年間、その本店に備え置かなければならない旨が定められています。そして、同条3項では株主及び債権者に対して以下のような計算書類等の謄本請求権が認められていま…
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