タグ:電子通信利用役務の提供
T&A master no.594に「海外支店取引でも国内法人に消費税」という記事が掲載されていました。結論からすると、「国内法人の海外支店が国外事業者から広告配信などの役務提供を受ける場合」も国内法人(本店)に消費税の納税義務が発…
前回の続きで、国境を越えた役務提供に対する消費税についてです。3.「事業者向け取引」・「消費者向け取引」と仕入税額控除前回述べた「事業者向け取引」と「消費者向け取引」のうちサービスの受け手側で仕入税額控除が認められるのは原則…
平成27年10月1日以降、国境を越えた役務の提供に関する消費税の取扱が大きく変更になります。「リバースチャージ方式」が導入されるとか、いままで消費税がかかっていなかったサービスに消費税がかかるようになるとかいう漠然とした内容は理解しています…