2012年3月期(平成24年3月期)から適用開始となる会計基準等(その2)
前回の続きです。
前回同様、2012年3月期から適用開始となる会計基準等について確認しておくと以下のとおりです。
今回は、1株当たり当期純利益に関する会計基準等からです。
4)1株当たり当期純利益に関する会計基準及び適用指針準について
主な改正点は以下のとおりです。
①会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正により財務諸表に遡及適用又は修正再表示が行われた場合は、表示期間当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する。(「1株当たり当期純利益に関する会計基準」第30-4項)
ただし、「過去の期間の財務諸表に注記された潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、その後の期間の転換証券の普通株式への転換又は普通株式の株価の変動などにより、潜在株式に係る権利の行使の際に仮定した事項が変化した場合であっても、遡及的に修正しない」(「1株当たり当期純利益に関する会計基準」第30-5項)
②「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号)において,「ワラントの行使価格等が期中に修正された場合」や「転換証券の転換価格が期中に修正された場合」のQ&A(Q5-2)が追加された。
③当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合に普通株式の期中平均株式数及び普通株式増加数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定するものとされた(第30-2、30-3項)。
④潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、自己株式方式を用いる際に、「ストック・オプションの権利の行使により払い込まれると仮定された場合の入金額には、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める」こととされた(適用指針第22項)。
⑤「親会社が発行する子会社等の普通株式に転換等の可能な潜在株式について、その権利の行使を仮定することにより、親会社の持分比率が変動し、その結果、連結上の当期純利益が減少する場合、当該潜在株式は、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたって考慮する。」こととされた(適用指針第33-2項)
⑥「子会社等が、親会社の普通株式に転換等可能な潜在株式を発行し、その権利の行使を仮定することにより希薄化する場合には、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、親会社の潜在株式に含める。」こととされた(適用指針第32項)
5)四半期財務諸表に関する会計基準及び適用指針について
主な改正点は以下のとおりです。
①会計方針の変更を行う場合、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用する(「四半期財務諸表に関する会計基準」第10-2項)
②過去の連結財務諸表及び四半期連結財務諸表における誤謬が発見された場合には、修正再表示を行う(「四半期財務諸表に関する会計基準」第16-2項)
③「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額」、「過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額」(「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(4)-2、(22))等の注記事項
④「会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正により四半期財務諸表等の遡及適用又は修正再表示が行われた場合は、開示対象期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する」(適用指針第51-2項)
6)セグメント情報等の開示に関する会計基について
主な改正点は以下のとおりです。
①開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、「その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない。」とされています(「セグメント情報等の開示に関する会計基準」第16項)。
ただし、前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示することが実務上困難な場合(本会計基準では、必要な情報の入手が困難な場合や、当該情報を作成するために過度の負担を要する場合には、実務上困難なものとする。には、セグメント情報に与える影響を開示することができるとされています。
②また、会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行う場合、財務諸表の遡及処理を行う場合は、前年度のセグメント情報等について、遡及処理の影響を反映した情報を開示することに留意が必要であるとされています(「セグメント情報等の開示に関する会計基準」第97-2項)。
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