閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成23年税制改正の状況アップデート

平成23年税制改正の状況についても何度か触れていますが、税務通信で「平成23年税制改正法案の修正の経緯」として経緯がまとめられていたので要点を確認することとします。

当初の平成23年度税制改正は大きく以下の三つの内容を含んだものでした。

(1)税制抜本改正の一環をなす改正
(2)政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化
(3)期限切れの租税特別措置の延長等

上記(1)には平成23年税制改正の目玉と言われたような項目が多く含まれ、具体的には以下のような項目が含まれていました
①個人所得課税・・・給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の縮減等
②法人課税・・・法人税率の引下げや課税ベースの拡大等
③資産課税・・・相続税の基礎控除の引下げ等、贈与税の税率構造の緩和等
④消費課税・・・地球温暖化対策税の導入

(2)には、納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本的改正、雇用促進税制等政策税制の拡充、寄付金税制の拡充、その他納税者利便の向上・課税の適正化等が含まれます。
(3)には、中小法人等に対する税率軽減等が含まれています。

通常国会では3月31日に上記(3)について、とりあえずの「つなぎ法」で6月末まで単純延長されたのみでした。
その後、6月に民自公3党の合意により、上記(2)のうち国税通則法の抜本改正等以外の項目と(3)については「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に分離させて成立しました。
残った上記(1)と国税通則法の抜本改正等については、それらの内容を盛り込んだ「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に修正したものの、通常国会では審議がすすみませんでした。

10月20日に開会した臨時国会においても、東日本大震災の財源を確保するための復興財源法案の成立を優先させるため、政府が国税通則法改正事項の一部を見送り、法人課税や相続課税の施行時期の変更を盛り込んだ法律案中修正により再修正を行いまいした。

その後、11月10日の民自公3党税調会長会談により、法人課税と、納税環境整備では更正の期間延長や範囲の拡大、理由附記等を実施することとなり、これらの合意内容は、11月18日にあった衆院財務金融委員会で修正されました。

したがって、順調にいけば法人課税と納税環境整備については成立することが見込まれますが、それ以外の項目(個人所得税、資産課税等)については平成24年度税制改正又は社会保障と税一体改革に伴う税制抜本改革で議論される見込みのようです。

日々成長。

 

関連記事

  1. 事業年度が1年未満の場合の減価償却限度額

  2. 質問応答記録書作成マニュアルとは?

  3. 住民税の無償減資によって住民税均等割の引き下げが可能に-平成27…

  4. 日台租税条約の不思議-どうやって実現したか?

  5. 会社役員賠償責任保険と費用負担

  6. 国税庁HP「質疑応答事例」に貸倒事例が追加




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,910 アクセス
ページ上部へ戻る