貸倒実績率算定方法の経過措置-一定の債権等を有する法人の場合
平成23年税制改正によって貸倒引当金制度は原則として廃止されることになりましたが、リース債権・一定の金融債権については貸倒引当金の繰入が継続して認められます。
そこで、継続して貸倒引当金の繰入が認められる債権についての貸倒実績率をどのように算定するかですが、これが少しやっかいで、原則として貸倒実績率の算定に当たり分母・分子ともにリース債権・一定の金融債権以外の債権にかかる分は除く必要があります。
一方で、事務負担軽減のため、一定の債権を有する法人については、貸倒実績率の計算上、施行日以後最初に新制度を適用する事業開始日に設立したものとして貸倒実績率を計算することができるとする経過措置が設けられています。
この経過措置を適用した場合、3月決算会社では、平成25年3月期には一定の債権に限定した貸倒損失の合計額等を分子に貸倒実績率を算定することができるということになります。期末の対象債権の合計額に対する貸倒等の割合ということで、理論的にはよくわからない値ですが、そうせざるを得ないということなのだと思います。
この場合平成26年3月期は平成25年3月末の対象債権金額に対して平成26年3月期中に生じた貸倒損失等の金額で貸倒実績率を計算することになるようです。
そう言われてみれば、(もう役に立つことはないと思いますが・・・)設立初年度の貸倒引当金の貸倒実績率はどのように計算するのだろうと調べてみたら、法人税法施行令第96条第2項で新たに設立された内国法人は設立の日が属する事業年度終了時の一括評価金銭債権の金額および設立事業年度に生じた貸倒損失等の金額で貸倒実績率の計算を行ってよいという規定になっていました。
よって、上記の経過措置の考え方自体は従来の設立時の貸倒実績率の計算方法と同じといえそうです。なお、平成23年税制改正の経過措置を適用した場合は、継続適用が必要となります。
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