「平成23年12月改正 法人の減価償却の改正に関するQ&A」が国税庁から公表されています
平成24年2月に国税庁から「平成23年12月改正 法人の減価償却の改正に関するQ&A」が公表されていました。
会計的には選択するのが難しいと思いますが、従来250%定率法で償却されてきた平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された減価償却資産については一定の届出を行えば税務上は200%定率法を採用することができるとされており、その際に必要となる手続きについて書かれていたのでまとめておきます。
1.提出期限
届出書の提出期限は、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限とされています。なお、仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合は、その中間申告書の提出期限とされています。
また、確定申告書の提出期限の延長をしている法人の場合は、延長後の提出期限とされています。
したがって、3月決算の会社の場合は余裕がありますが、4月決算あるいは5月決算の会社で仮に250%定率法の対象資産も200%定率法で統一したいという会社は注意が必要です。
2.届出書の様式
以下の様式での届出が必要となるそうです。
3.対象資産
上記の届出書を提出した場合、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得され、250%定率法の適用を受けている全ての減価償却資産について200%定率法が適用されることになります。
このQ&Aでは資本的支出の特例についてもQ&A形式でまとめられているのですが、これは次回以降にするとして、Q&Aで示されている図表を使って、もう一度改正内容を簡単に確認することにします。
(1)資産の取得時期と定率法による償却の原則
定率法による減価償却は、資産の取得時期に応じて、以下の方法によることが原則です。
(「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」 Q2より)
(2)改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の250%定率法の適用(例外1)
これは、事業年度の途中で4月1日をむかえる3月決算以外の会社の場合、同一事業年度内であるにもかかわらず4月1日前後で200%定率法と250%定率法が混在するのが煩雑という点に配慮して、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(「改正事業年度」)において取得した減価償却資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めてすべて250%定率法により償却することができるとされています。
Q&Aに示されているイメージは以下のとおりです。
(「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」 Q4より)
なお、この特例は法人が任意に選択することができ、届出等の手続きは不要とされています。
(3)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された減価償却資産の200%定率法の適用(例外2
<これは、従来250%定率法を採用されていた減価償却資産についても200%定率法に償却方法を変更することができるというもので、前述した届出はこれを行う際に必要となるものです。
なお、会計上は、250%定率法を採用していた減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更する場合、税法改正以外に合理的な理由が必要となる点は注意が必要です。
(「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」 Q4より)
なお、250%定率法を採用していた減価償却資産を200%定率法に変更した場合、税務上、当初の耐用年数で償却を完了させることができる手当がなされており、Q&Aでもその計算ロジックについて書かれていますが、市販の償却計算ソフトを使用しているのが一般的だと思いますので、実務的にはあまり意識する必要はないと思います。
日々成長。