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組替調整額および税効果の注記-平成24年3月期より

3月決算の会社は、2011年3月期から企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が適用されていますが、2012年3月期から適用が一年遅れとなっていた組替調整額およびその税効果の注記が適用されます。

企業会計基準第25号の設例1では以下が注記例として示されています。注記の方法としては、税効果を別個に開示する方法もありますが、最終的にどちらで開示するにせよ以下の情報を収集できればよいということになります。

上記の開示内容から明らかなように、包括利益計算書に表示された「その他包括利益」を「当期発生額」と「組替調整額」に分けることと、対応する税効果の金額を把握することが必要となります。

「当期発生額」と「組替調整額」がそれぞれ何を意味するかですが、基準上は第9項で「当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記する」と「組替調整額」の定義を行っているのみです。

「当期発生額」は文字通りの意味ということだと思いますが、見方を変えると「組替調整額」以外が「当期発生額」と考えられます。
したがって、実務的には「組替調整額」を先に確定して「当期発生額」は差額で計算するということになると考えられます。

その他有価証券の時価の変動で考えると、PLで計上された有価証券の売却損益が「組替調整額」とし、期首と期末の残高の差額から「組替調整額」を差し引いて「当期発生額」を算出することになると思います。

この点について、基準の設例1でも、以下のように「当期発生額(差額)」となっていますし、定義の仕方から考えても、「組替調整額」を先に確定するという流れが想定されているようです。

税効果については、「当期発生額」と「組替調整額」を区分する必要はありませんので、その他有価証券に対する期首と期末の繰延税金資産・負債の残高差額で計算することになると考えられます。

なお、上記のような差額計算でやっていれば問題となることはないと思いますが、時価評価の対象となるその他有価証券を当期に取得して売却した場合も注記の対象となるという点は注意が必要です。

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