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海外勤務から帰国した従業員に対する給与の源泉徴収

今回は、海外支店に転勤していた従業員が日本の本社に戻ってきた場合の源泉徴収についてです。

給与計算期間と一致するように帰ってくればよいですが、そんなにうまくいかないため、帰国した月の給料は日本で支払われることがあり得ます。つまり、その月の給料の内訳を厳密に考えれば、海外支店で勤務した分と帰国してから勤務した分が含まれるということになります。

結論からすれば、当該従業員は帰国後は居住者に該当し、支給される給与の全額について源泉徴収を行う必要があります。

所得税法の課税対象範囲は、居住者と非居住者で異なります。居住者とは、国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のことです。一方で、非居住者は居住者以外の個人のことです。

「住所を有する」の意味ですが、次のいずれかに該当する場合には、国内に住所を有すると推定されるとされています(所得税法施行令14条1項、15条1項)。

①国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する

②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有する、または、国内における職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足る事実がある

そして、居住者の場合は、国内源泉所得に限らず、原則としてすべての所得が課税の対象となります。したがって、上記のように帰国後に居住者となる従業員に対する給与で、居住者となった日以後に支給日が到来する給与については、海外勤務分も含め支給総額が所得税の課税対象となるため、支給総額に対して源泉徴収を行う必要があるということになります。

なお、昨年の改正によって変更になっている生命保険料控除ですが、生命保険料控除については、居住者である期間に支払ったものが対象となるため、海外支店勤務期間中に支払った保険料については残念ながら生命保険料控除の対象とはなりません。

最後に、非居住者の場合は、国内源泉所得のみ課税対象となります。

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