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消費税の経過措置通達が公表されました(法令解釈通達)-国税庁

2013年3月27日に国税庁から「平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」および「消費税法改正のお知らせ」(パンフレット)が公表されました。

通達の主な内容は、「平成9年4月の税率引上げに際して公表された通達とほぼ同様だが、平成19年度改正で所有権移転外リース取引は原則売買取引とされたことに伴い、リース取引に関する経過措置の取扱い等が追加されている」(税務通信3256号)ものとなっています。

経過措置は、消費税率が8%に改正される平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等であっても現行の5%が適用されるケースを定めているものです。裏を返せば、「施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、別段の定めがある場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法が適用される」(法令解釈通達2項)ことになります。

経過措置の主な内容については「消費税法改正のお知らせ」で以下の9項目につき概要が説明されています。

①旅客運賃等

(概要)
平成 26 年 4 月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成 26 年4月1日前に領収しているもの

→消費税率の上昇により電車運賃も値上げされることを前提とすると、平成26年4月1日以降の定期券を購入する場合、3月31日に購入するのと4月1日に購入するのでは理論的3%値段が異なるということになります。せこい話ですが、4月1日以降の値段で定期代を支給されるのであれば3月31日に購入したほうがお得ということになります。
この他、平成 26 年 4 月1日以降のスポーツ観戦チケットも前売りで購入するのと当日券を購入するのでは値段が異なるということになります。また、来年の夏の旅行なども早めにツアーに申し込んで代金を支払ってしまえば若干安くなるということになりそうです。

② 電気料金等

(概要)
継続供給契約に基づき、平成 26 年4月 1 日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成 26 年4月1日から平成 26 年 4 月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

→これは、4月1日をまたぐ計算期間分は5%が適用されることになるので、消費者としてはおおきな影響はなさそうです。

③ 請負工事等

平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成 26 年 4 月 1 日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

→ここでのポイントは平成 25 年 9 月 30 日までに締結された請負工事のみが経過措置の対象となるという点です。なお、「工事の請負に係る契約」は「日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる建設業に係る工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいうものとする」(法令解釈通達10項)とされています。

実務上は、今年の10月1日以降に締結される請負契約で引き渡しが平成26年4月1日以降になるものについては、契約書の売買代金に関連して消費税額を記載する場合には注意が必要ではないかと思います。

④ 資産の貸付け

平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成 26 年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成 26 年 4 月 1 日以後行う当該資産の貸付け

→これも、契約が平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結されていることが要件となっていることに注意が必要です。以下⑤、⑥、⑧、⑨も同様です。

⑤ 指定役務の提供

平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、平成 26 年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供
* 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供をいいます。

⑥ 予約販売に係る書籍等

平成 25 年 10 月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26 年4月 1 日前に領収している場合で、その譲渡が平成 26 年4月1日以後に行われるもの

⑦ 特定新聞等

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が平成 26 年4月1日前であるもののうち、その譲渡が平成 26 年 4 月1日以後に行われるもの

⑧ 通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成 25 年 10 月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成 26 年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成 26 年4月1日以後に行われる商品の販売

⑨ 有料老人ホーム

平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成 26 年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成 26 年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

消費税アップまで猶予が結構あると思っていましたが、あと半年で5%が適用されるのか8%が適用されるのかの違いが生じるものが発生することになります。金額が大きくなればなるほど3%の影響も大きくなるので、価格を交渉する担当者に消費税の経過措置について周知する必要があるように感じます。

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