着ぐるみの制作費は固定資産
税務通信の3260号のショウウィンドウで「キャラクターの着ぐるみの制作費用」という面白い記事が掲載されていたので紹介します。
今まで気にしたこともありませんでしたが、キャラクターの着ぐるみ制作費用は「大きさや素材にもよるが50万円以上と高額なものも少なくない」とのことで、税務上の取扱いが問題となります。
結論としては、一般的に着ぐるみは1年以上使用するものであるので減価償却資産に該当し、『着ぐるみの耐用年数は、耐用年数省令別表一「器具及び備品」の「看板及び広告器具」のうち、掲げられているいずれの細目にも該当しないため「その他のもの5年」となるものと考えられる』という見解が示されています。
着ぐるみが固定資産というのは、なんだか違和感がありますが、固定資産の定義に当てはまるので固定資産台帳にのっていることがあるということになります。
なお、着ぐるみを修繕した場合は、「固定資産の維持管理や現状回復のためであると考えられるため、基本的には修繕費として支出した時に損金算入が認められよう」とされています。また、稀にキャラクターが進化してスタイルが少し変わることもあります。この場合であっても支出した金額が60万円を超える可能性は低いので、元の着ぐるみを改修しているのであれば、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものとして修繕費として処理することができるものと考えられます。
最後に、消費税の処理として個別対応方式を採用している場合における、着ぐるみにかかる消費税の取扱いですが、これは着ぐるみの制作目的によって取扱いを判断することになります。
つまり、会社のマスコットキャラクターのようなものであれば、「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」となり、課税製品のPRのためだけに制作したものであれば「課税売上げにのみ要するもの」となります。この点については、着ぐるみに限らず、2Dのキャラクター制作費用であっても同様です。
製品キャラクターの場合は、5年ももたないことが多いと思いますので、会計上の耐用年数を何年にすべきかという点は問題になる可能性があります。もっともらしい期間を設定すならば、平均的な製品の寿命期間を算出してみるということが考えられます。
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