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監査契約締結も2013年9月末までが少しお得らしい

経営財務3119号(2013年6月24日)号に”消費税率の経過措置、25年9月末までに締結した監査契約には旧税率適用”という記事が掲載されていました。

日本公認会計士協会(JICPA)が、国税庁課税部消費税室に確認した結果、監査契約は「請負その他これに類する契約」に該当するので監査報告書の交付が26年4月以降となっても、25年9月末までに締結した監査契約であれば旧税率が適用されるとのことです。

監査意見不表明という選択肢がある業務が「請負その他これに類する契約」に該当するのかという気もしますが、監査意見不表明であっても「監査報告書の作成・交付という目的物の引渡しがある」ため経過措置の適用対象となるとのことです。

なお、監査時間が想定以上にかかったことなどにより、指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合、増額部分については新税率が適用されることになるという取扱いも通常の請負の場合と同様となっています。

また、「四半期レビュー等を含む監査契約については、四半期レビュー等に係る報酬等を区分せず、監査と一体として契約している場合にのみ旧税率を適用する。」ことになるそうです。

消費税について個別対応方式を採用している場合であっても、監査報酬は通常”共通仕入分”に該当することになると思いますので、監査契約をするのであれば2013年9月末までの契約締結が若干お得ということになりそうです。

ちなみに、消費税の引き上げに関連してJICPAから「監査契約における消費税率に関する経過措置の適用について」が公表されていますので、興味のある方は確認してみるとよいと思います。

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