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企業内容等開示ガイドラインの改正

以前”有価証券報告書等の提出期限の延長が認められるケースが明確化-企業内容等開示ガイドラインの改正案”というエントリで触れましたが、2013年6月11日に「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が正式に改正されました。

今回のガイドラインの改正により、「やむを得ない理由」に該当する場合、書面の提出をもって有報等の提出延長が承認されることになります。

「やむを得ない理由」に該当する事項としてガイドラインでは以下の五つがあげらられています。

  1. 天変地異等による大規模なシステムダウンの発生
  2. 民事再生手続開始申立て等
  3. 過去に提出した有報等に虚偽記載が発見され、その訂正が必要な場合
  4. 虚偽表示の疑義が発見され、監査人が追加的な手続を実施し、その内容を確認する必要がある場合
  5. 外国会社が本国の法令等により、期限までに提出ができない場合

なお、以前のエントリでも触れましたが、提出延長を認める期間については、企業情報が開示されないことによる不利益と 正確な企業情報が開示される利益とを比較考量の上 、判断する」とされ、特に明示されていません。

また、上記のうち3.および4.については、監査法人等の見解も合わせて記載する必要があるとされてています。また、これらのケースの場合は「提出期限を1月以上延長する旨の承認を行おうとする場合には、企業情報が開示されないことによる投資者への悪影響に配慮し、発行者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則に基づく開示等において当該発行者が財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正についての確認を行っているか、過去に提出した有価証券報告書等の重要な事項についての虚偽の記載を自認し、その解決及び是正に向けた真摯な取組みを投資者に対して早期に表明しているかなど、当該発行者による情報開示の状況も考慮した上で、その期間の妥当性について判断するものとする」とされています。

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