減資と住民税均等割の関係
今回は減資と住民税の均等割などとの関係についてです。
子会社を設立して新たな事業を開始したもののうまくいかずに、欠損金額が膨らんでいくということは(よくあると困るんですが・・・)よくあります。
上手くいく見込みがないようであれば、それ以上傷口を広げる前に子会社を清算等してしまうのがよいのですが、そうはいっても様々な事情で清算等ができないということもあります。
このように苦しい状況下では、住民税の均等割すら節約したいという思惑が生じます。そこで、思いつくのが資本金を減資して欠損金填補にあてればよいのではないかということです。
しかしながら、残念なことに、無償減資によって資本金を減額しても住民税均等割の金額は変わりません。理由は、法人住民税均等割は、資本金等の額と従業員数によってその金額が決まるためです。
読み飛ばしてしまいそうですが、資本金等の「等」があるためBS上の資本金を減資して欠損金を填補しても均等割の金額はかわらないということになります。
これは、資本金の額又は出資金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額については資本金等の金額に加算するということになっているためです(法人税法施行令第8条1項12号)。つまり、税務上は、資本金で欠損填補を行っても「資本金等」の金額は変わらないということになります。
そして、上記のように住民税の均等割は「資本金等」の金額を基準として課税されるため、結局のところ無償減資をしても均等割を安くすることはできないということになってしまいます。
事業の規模が縮小しているにもかかわらず均等割が不変であるのは、納得がいかない部分もありますが、調べた限りにおいて、均等割を安くするには有償減資をするしか手はありません。その他資本剰余金から配当を行うと税務上の「資本金等」の金額も減少し、結果として均等割も減額させることが可能です。なお、その他資本剰余金を原資として配当をおこなう場合には、みなし配当に注意が必要です。
では、資本金で欠損填補をおこなった場合に、別表五(一)ではどのような調整が必要になるのかですが、以下のような調整が必要となります。
(出典「「純資産の部」完全解説 太田達也著 P480)
上記の例では、資本金3,000を欠損金3,000に当て込んでいますが、別表五(一)の資本金等の明細では資本金が3,000減少し、利益積立金額が3,000増加していますので、ネットの影響はないということになります。
最後に、外形標準課税や軽減税率の適用などの中小企業の特例を判定する場合の基準は資本金の額又は出資金の額となっているので、無償減資であっても減資の結果、資本金の額又は出資金の額が引き下げられればその金額を基準に適用の要否(可否)が判断されることになります。
(2015年4月追記)
上記は平成27年度税制改正によって、一部取扱が変更になっており、無償減資によって住民税均等割の金額を引き下げられる可能性があります。
”住民税の無償減資によって住民税均等割の引き下げが可能に-平成27年度税制改正”
日々成長