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公正取引委員会の消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談窓口に電話してみた件

公正取引員会が公表している「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の中に問題となる行為の一例として「消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,取引先に対し,取引の受発注に係るシステム変更に要する費用の全部又は一部の負担を要請する場合」というものが記載されています。

今回、消費税増税が決まる前に大手販売代理店経由で販売してもらっていた複数年の保守契約について、代理店に増税分の消費税の追加請求の可否を打診したところ、システム的に対応できないので無理という回答が返ってきました。代理店といっても、実態としては卸のようなもので、機器であろうが保守などの役務であろが単なる商品として右から左に流しているだけなので、彼らとしては右から左に流し終わった時点で取引は完結しているので、追加請求なんかできないということのようです。

結局弱い立場の側が泣くことになるのか・・・、と思いつつ、消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談窓口なるものがあるということなので、電話してみることにしました。

結構待たされるのかなと思っていましたが、意外にもすぐにつながりました。早速、今回の事案について相談してみると、結論としては消費税転嫁対策法の施行日が2013年10月1日なので、それ以前の取引については公正取引員会での対応は基本的に難しいとのことでした。結局のところ、当事者間の契約あるいは交渉次第で処理して下さいということのようでした。

なお、2013年10月1日以降の取引分について、システム上の都合などを理由として8%で課税される期間の消費税の追加請求が拒否されたような場合は、公正取引委員会に相談すればケースバイケースで対応してくれるとのことでした。

また、上記のような対応だったので、最近平成26年4月以降の期間に対応する分の消費税を後日追加請求するというようなお知らせが届くことがありますが、施行日前のものであれば払う側としては払う必要はないということですか?と質問してみると、「いやーそれは・・・」というような回答でした。

というわけで、公正取引委員会に頼ることもできず、消費税の基本方針に反して販売者が増税分を負担しなければならないということになりそうです。

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