外貨建MMFの期末会計処理
今回は外貨建MMFの期末の会計処理についてです。
MMFは、金融商品会計基準上、「投資信託及び合同運用の金銭の信託のうち預金と同様の性格を有するもの」として取得原価をもって貸借対照表価額とする(金融商品実務指針64項)とされています(金融商品Q&A19)。
従って円建MMFであれば以上終わりなのですが、外貨建MMFの場合は時価評価が不要であったとしても、為替レートの変動による換算替えが問題となります。この点については、時価のない外貨建株式などと同じで、取得原価を決算時のレートで換算して円貨建の時価を算定する必要があります(外貨建取引会計基準一.2.(1).③.ロ,外貨建取引実務指針15)。
円建MMFの場合は時価評価が不要であるとされているため、それが「売買目的有価証券」「満期保有目的債券」「その他有価証券」のいずれに該当するのかを考えるまでもありませんが、評価替え(換算替え)が必要になるとすると相手勘定は何かを考える上でどの区分に該当するのかを考える必要があります。
MMFは、債券で構成されているとしても満期があるわけではないので「満期保有目的債券」という選択肢はなくなりますが、「預金と同様の性格を有するもの」なので「その他有価証券」というと多少の違和感を感じます。すると「売買目的有価証券」か?と余計なことを考えてしまいますが、「売買目的有価証券」は短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有する性質のもの(金融商品実務指針65項)であるので、それとは真逆にあるMMFは売買目的有価証券に該当しません。
したがって、MMFは「その他有価証券」に区分されることになります。
そして、外貨建その他有価証券の換算差額は、原則として金融商品会計基準の評価差額に関する処理方法に従うものとされています(外貨建取引会計基準一.2.(2))ので、期末に為替レートの変動により生じた換算差額は、有価証券評価差額金(税効果も考慮)で処理することになります。
ところで、外貨建その他有価証券のうちの債券については、外貨建時価を決算日レートで換算した換算差額のうち、外貨建取得原価または償却原価と時価の差額を決算日レートで円換算した金額を評価差額として取り扱い、外貨建取得原価または償却原価の為替換算差損益を為替差損益として損益処理することも認められています(外貨建取引実務指針16)。
そもそもMMFは「預金と同様の性格を有するもの」ですし、換算差額を「為替差損益」として処理したほうが理に適っている気はしますが、MMFそのものは債券ではなく投資信託ですので、上記の容認規定を使用することが認めらるのかはグレーです。
結論としては、外貨建MMFは期末の為替レートで評価替して、差額は有価証券評価差額金で処理をするというのが原則的な処理ということになると考えられます。
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