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3月31日を跨いで再発行した領収書の印紙税免税点は3万円 or 5万円?

税務通信3297号(2014年2月3日)のショウ・ウインドウに”印紙税の免税店引き上げと再発行した受取書”という記事が掲載されていました。

平成25年税制改正により、「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の免税点が従来の3万円から5万円に引き上げられることになっています。したがって、平成26年4月1日以降に発行する金銭又は有価証券の受取書については5万円を基準に印紙を貼るか否かを判断すればよいことになりますが、当初4月1日以前に発行した「受取書」の紛失等により再発行を求められた場合、印紙税はどうなるのかというのがこの記事で取り上げられていました。

1.そもそも再発行の受取書に印紙税は必要か?

受取書を再発行する側からすれば、印紙を再度添付するのは納得がいかないという感じがしますが、残念ながら再発行した受取書についても印紙税はかかることになっています(金銭又は有価証券の受取書)。

したがって、実務上は再発行は断る、あるいはいくらかの手数料をもらうというようなケースも多いですが、そうは言えない取引先がいることも事実です。

2.4月1日以降に35,000円の受取書を再発行する場合は?

この場合、適用される免税点の考え方としては、「書面上、26年4月1日以後に作成したことが明らかであれば「5万円未満」でよいとのことだ。」とのことです。

ということは、もともと印紙を貼っていたものだからと素直に印紙を貼ると損をするということになるので注意が必要です。

3.再発行でなくても発行日が4月1日以降とわかれば免税点は5万円?

現実問題としては、実務上領収書等をタイムリーに発行しないということは難しいので考える意味はあまりないかもしれませんが、上記2の取扱いからすれば、再発行でなくても、3月に受領した金銭等の受取書を4月1日以降に作成したことを明らかにして発行すれば免税点は5万円としてよいのかが気になります。

例えば3月末に振り込まれたものに対して領収書を発行しているような会社の場合、領収書の発行作業は4月1日以降になるはずなので、3万円から5万円の間の取扱いが多ければ、それなりの金額になる可能性はあります。

この点については、特に同記事では触れられていませんが、再発行でも印紙税がかかるという取扱いからすれば、当初発行したものと再発行での取り扱いに差はないということだと考えられます。そうであるならば、再発行した場合に発行日が明確にわかれば、その日を基準にして免税点を判断してもよいとされるのであれば、再発行でなくても同様であると考えてよいのではないかと思います。

もうあまり時間はありませんが、この点について触れられている記事等目にしたら、また紹介したいと思います。

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