閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

単体のみの会社も表示上の重要性基準は簡素化は適用

経営財務の3154号に「単体開示簡素化で関連規則を近く改正」という記事が掲載されていました。

単体開示の簡素化は、連結財務諸表を作成していている会社のみということでしたが、同記事によると表示に関する重要性の基準値は「本誌が確認したところ、単体財務諸表を提出する「全ての」会社が対象となる」とのことです。

具体的には、資産や負債など貸借対照表の区分表示については従来の100分の1から100分の5へ、販売費及び一般管理費の独立掲記基準が100分の5から100分の10への改正が予定されているとのことです。

重要性の基準値が100分の1だとちょっとしたものであっても重要性の基準値を超えて独立掲記・組替表示が必要になったりするので、単体のみの開示で資産や負債など貸借対照表の区分表示の重要性基準値が100分の5になるのは、実務的にはありがたい改正といえます。

この他、単体のみの会社で簡素化される開示項目としては、
・固定資産の再評価に関する注記
・配当制限に関する注記
があるとのことですが、一般的にはあまり関係ないといえます。

こういう改正はいち早く成立してもらいたいですね。

日々成長

関連記事

  1. 電子記録債権とは??-表示も気になります(その1)

  2. 平成28年中における会計監査人の交代は144社-T&A…

  3. 新型コロナ関連の後発事象記載事例

  4. 2020年4月~2021年6月に61社が減資関連の適時開示を実施…

  5. 監査法人社員の配偶者の関係に係る業務制限が見直されるそうです

  6. 富士フイルムの不適切会計-処分が厳しいなと感じたけれど納得の第三…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,951,748 アクセス
ページ上部へ戻る