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3月31日に復興特別法人税の廃止が公布されました

復興特別法人税の1年前倒しによる廃止が3月31日の官報(特別号外第6号)で公布されました。

3月31日に公布される予定と聞いていましたが、昨日昼過ぎにインターネット官報で確認したところ「特別号外第6号」なるものは存在せず、もしや公布されていないのでは?と焦りましたが、今朝確認してみると確かに「特別号外第6号」なるものが存在し、復興特別法人税の廃止を確認することができました。

官報の仕組みについてはよくわからないのですが、紙ベースの官報には最初から含まれていたものだと思いますので、同時にインターネットに掲載してもらいたいものです。ただ、このようなこともあるのだと勉強になりました。

3月決算の会社にとっては、決算日までに税率の改正が公布されたことになりますので、平成26年3月期の税効果の計算にあたっては復興特別法人税廃止後の法定実効税率を使用して税効果を計算することになります(個別税効果実務指針18項)。
したがって、スケジューリングの結果によって適用する法定実効税率を区分するというような面倒な作業は不要となるわけですが、一方で、税効果会計に関する注記において、税率変更により繰延税金資産、負債の金額が修正された旨及び修正額を注記する必要があります(連結財規15条の5第1項3号、財規8条の12第1項3号)。

これでまた単一の実効税率に戻るのですが、複数の税率に対応して作成したワークシートをどうしようか・・・
結構考えて作ったのに・・・

日々成長

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