士業の必要経費をめぐる国税不服審判所の判断(その2)
前回の続きです。
T&A Master No.565”士業の必要経費をめぐる問題で国税不服審判所が注目判断”という特集記事で取り上げられていた内容についてです。
前回確認したとおり、以前の高裁判決では、弁護士会の会務に関連した懇親会費等の支出が必要経費として損金算入が認められましたが、ここでは必要経費として認められなかったという事案が取り上げられていました。
この事案では、司法書士業を営む納税者が支出したロータリークラブの会費が事業所得の計算上、必要経費に算入することができるか否かで争われたもので、上記高裁判決後、一般対応の必要経費(販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないもの)の法令解釈について、国税不服審判所が初めて判断を下した裁決事例となっています。
そもそもロータリークラブとは何かですが、地域(社会)への奉仕を目的として活動している組織で、○○(地域名)ロータリークラブというように様々な地域に数多くのクラブが存在しています。
この事案で問題となった「会費」について、金額についての記載はありませんでしたが、いくつかロータリークラブのHPを確認してみたところ、各クラブによって異なるものの年間30万前後のものもあり、集まりの際の飲食代などにも充てられるようです。
まず、当事者の主張は以下のようになっています(T&A Master No.565)。
納税者
以下の理由から、必要経費に算入できる。
所得税法第37条第1項に規定する「その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、同項を文理解釈する限り「所得を生ずべき業務を遂行するのに必要であった費用」であって、事業の業務と直接の関係を持つことが要件であるとの解釈をすることはできない。このことは、東京高等裁判所平成24年9月19日判決の判示からも明らかである。
事業所得を生ずべき業務に該当するか否かについては、当該活動が社会通念に照らし、客観的にみて所得を生ずるのに必要な活動であるといえるか否かで判断すべきであるところ、納税者は、営業活動の一環として、本件クラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、顧客を獲得している。したがって、本件クラブの活動は、事業の遂行上必要な活動に該当する。
税務署
以下の理由から、必要経費に算入することはできない。
ある支出が必要経費とされるには、その支出が客観的にみて事業の業務と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上通常必要な支出であることを要し、その判断は当該事業の業務内容など個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って実質的に行われるべきである。
本件クラブは、クラブの綱領に基づき奉仕活動を行うことが目的であるところ、その活動は、納税者が司法書士として行う事業には該当しない。また、本件クラブは、司法書士業を営む者が全て入会しなければならないものではなく、個人的な立場で入会するものであって、事業所得を生ずべき業務に密接に関係するものとはいえないことから、本件会費は、納税者の事業と直接関連するものではなく、かつ、業務の遂行上通常必要な支出であるとは認められない。
納税者の主張は、前回確認した高裁の判決を引用したうえで、ロータリークラブに参加することによって顧客を獲得しているので事業の遂行上必要な活動であり、会費は必要経費に該当するという主張といえます。
一方で、税務署は、前回確認した事案の国の主張と同様「その支出が客観的にみて事業の業務と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上通常必要な支出であること」が必要であるとし、ロータリークラブへの入会および活動は事業所得を生ずべき業務に密接に関係するものとはいえないので必要経費にはあたらないという主張です。
国税不服審判所の判断
審判所は、所得税法37条1項規定の「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」を当該支出が所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると判断しました。
そして、ロータリークラブでの活動は司法書士法が規定する業務と直接関係するものではなく、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、ロータリークラブの会費は事業所得の計算上、必要経費に算入することができないと結論付けたとのことです。
高裁判決の事案は、弁護士会の役員等としての会務活動にかかる支出であり、弁護士にとって弁護士会への入会は必須であり、かつ、弁護士会が弁護士制度に果たしている役割が大きい旨が認定されています。
審判所は高裁判決の事案と本裁決事例の事案が異なるものであると指摘したとのことですが、今回の事案では、司法書士とロータリークラブの間に、弁護士と弁護士会というような関係性は認められないため、事実関係がことなるということだと考えられます。
なお、T&A Maeterが取材したところによれば、”国税不服審判所は、最高裁の上告不受理により確定した東京高裁平成24年9月19日判決はいわゆる「事例判決」であるため、従来の法令解釈が変更されたものではないと捉えている”とのことです。
ただし、「本誌取材に対し審判所は、弁護士が弁護士会などの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等が必要経費に該当するか否かが問題となった高裁判決と同様の事案については、高裁判決の判断内容と同様に、役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が必要経費として認められるか否かを別途検討する余地があるとしている。」とのことなで、強制加入が必要な士業会の役員を務めたような場合には、それに関連して支出されたものが必要経費として認められる可能性はあるといえます。
まとめ
当該事案の司法書士が、高裁判決を意識して、従来損金算入していなかったロータリークラブの会費を損金算入することにしたのか、あるいは従来から損金算入していた後付の理由として高裁判決を引用したのかは定かではありませんが、個人事業主が顧客を獲得するための手法としては考えられることなので、これが認められないのはやや酷な気はします。
税法は法律である以上、一定の解釈で運用されるということは理解できますし、ロータリークラブの実態がわかなないので何とも言えない部分はありますが、中途半端な広告や接待交際費よりは、当該会費が事業所得獲得に貢献する可能性は否定できず、士業の営業活動という実態を踏まえれば必要経費性が認められてもよいのではないかと思います。
日々成長