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厚生年金基金の特例解散とは?

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が平成26年4月1日から施行され、これにより特例解散制度の一部見直しが行われました。

また、厚生年金基金はすべて廃止する方向で検討が進んでいましたが、最終的には健全な厚生年金基金は存続することが認められることになっています。

厚生年金基金というと大企業のものというイメージもありますが、厚生年金基金には単独あるいはグループ企業で組織するタイプのものだけでなく、同種同業の会社が加入することで設立されている総合型の厚生年金基金があります。そして、中小企業であってもこのような総合型の厚生年金基金に加入しているケースはありえます。

この厚生年金基金を解散しやするするために認められているのが、厚生年金基金の特例制度です。

まず押さえておくべきことは、特例解散制度は平成23年8月から5年間の時限措置として認められているものであるという点です。つまり、特例を受けることが出来るのは平成28年8月までということになります。
なお、特例解散制度は、平成23年8月からが初めてではなく、平成17年4月から3年間にわたり認められていました。

なぜ特例を認めてまで厚生年金基金の解散を促進する必要があるのかですが、代行割れが生じているような場合、将来的に母体企業に影響が生じ、場合によって倒産してしまうというようなリスクがあるためです。
特に、同種同業の会社で設立されている総合型の厚生年金基金では、加入企業が連帯責任を負わされていますので、加入企業で倒産したような会社がある場合、残りの加入企業でその分を負担していかなければならないというリスクが存在します。

そのため例えば、財政状態の悪い総合型厚生年金基金が解散し、国に返還しなければならない金額がある場合、それを当該基金の加入企業で負担することになります。しかし、その負担に耐え切れず倒産する企業が生じると、本来倒産した企業が負担すべきであった金額が他の加入企業の負担となってしまいます。

最悪のケースでは、これにより連鎖倒産が生じるということが考えられるわけです。

そうだとすると、仮に財政状態が悪く早期に解散したほうがよいと思える厚生年金基金であっても、解散に踏み切れないという事態も生じます。

そこで、平成26年4月の改正により、見直された点の主なものは以下のようなものです。

  1. 事業所間の連帯債務の凍結
  2. 納付期間を最長15年から30年に延長
  3. 納付額を現行金額(平成11年9月までの期間は5.5%、平成11年10月以降の期間は厚生年金基金本体利回りを用いて計算)と特例金額(基金設立時から厚生年金本体利回りを用いて計算)のいずれか低い額

総合型厚生年金金の場合、やはり事業所間の連帯債務が凍結(基本的に連帯債務を負わない)されているというのが大きなメリットと考えられます。ただし、完全に連帯債務を負わないわけではなく、特例解散の適用申請から特例解散の承認・認定までの間に倒産した事業所がある場合、当該倒産事業所が負担するはずだった額を他の事業所で穴埋めする必要があります。

また、納付期間の延長については、簡単に認めてもらえるものではなく、「著しい努力」として認められる一定の要件を満たしていることが必要となる点は注意が必要です。

繰り返しになりますが、これらの制度が適用できるのは、今のところ平成28年8月までです。幸い、株価の状況はよいので、代行割れとなっていた基金であっても代行割れが解消されている可能性もあり、解散しやすい状況とも考えられます。

代行割れが生じているということは国に必要額を返上するために追加で資金の拠出が必要となるということですが、代行割れが生じていなければ加算部分について予定していた給付水準を引き下げるというようなことは必要となる可能性はありますが比較的傷は浅く済みそうです。

厚生年金基金の解散による倒産というような社会的不安を払しょくするためには、株価が高い水準で維持されている必要がありますので、このような点からも政府は株価の維持に注力しているのかも知れません。一部の富裕層の資産効果よりも、影響は大きいのではないでしょうか。

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