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100万円未満の美術品の償却資産申告-3月決算法人は平成28年度からに取扱が変更に

何回か取り上げてきた100万円未満の美術品の償却資産の申告についてですが、申告期限後に総務省が取扱を変更した旨が税務通信3349号で取り上げられていました。

取扱変更前は、100万円未満の美術品等の減価償却が可能となったことを受けて、平成27年度の償却資産税の申告においては、3月決算会社においても減価償却資産として取り扱う場合には平成27年度から償却資産税の対象となるというものでした。

これが、「総務省自治税務局は2月13日付けの事務連絡で、平成27年1月1日前に取得した美術品等については,改正通達の適用初年度で減価償却資産に該当すると判断した場合、12月決算法人以外の法人は平成28年度分の固定資産税から課税客体として取り扱われる旨、全国市町村あてに再通知した」とのことで、12月決算会社以外については、結局のところ平成28年度から申告すべきということで落ち着きました。

総務省自治税務局固定資産税課が平成27年2月13日行った事務連絡では、平成27年1月1日前に取得した美術品等については、「経過的取扱いのただし書により減価償却資産に該当するものとして認められるものについては、法人税法の適用を受ける場合で平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度の初日が同日の場合にあっては平成27年度分、同日以外の場合にあっては平成28年度分、所得税法の適用を受ける場合にあっては平成27年度分の固定資産税から課税客体となり・・・」とされています。

つまり12月決算会社および個人事業者のみが経過的取扱いの但し書きにより新たに償却資産となる美術品等について平成27年度より償却資産税の申告をしなければならないということになります。

なお、東京主税局が平成27年2月16日に公表した「減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について」において、「個人事業者及び12月決算法人」については、「平成27年度固定資産税(償却資産)の申告において申告対象となる美術品等の申告を行っていない場合、平成27年度修正申告書を提出いただくか、平成28年度申告において増加資産として申告ください」とされています。

上記において平成28年度申告において増加資産として申告することを選択した場合は「申告漏れ分として平成27年度に遡及して課税を行いますが、地方税法第368条に規定する申告をしなかったことによる延滞金は徴収いたしません」とされています。

二転三転した取扱ですが、結果的には12月決算会社ですらあせる必要はなかったということのようです。

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