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「その他の株式等」は短期保有株式の要件に要注意

平成27年税制改正によって受取配当金益金不算入割合が50%とされた「その他株式等」(保有割合5%超)については、「関係法人株式等」(保有割合1/3超)と異なり配当等の額の計算開始の日から当該計算期間の末日まで継続して保有していることという継続保有要件は設けられていません。

したがって、配当等の基準日(3月決算会社の株式の場合、通常3月31日)に保有割合が5%超であれば基本的に「その他株式等」に該当することとなりますが、短期保有株式の要件に該当すると保有割合には含まれなくなるので注意が必要です(法人税法施行令22条の3の2①)。

ここでいう「短期保有株式」とは、配当等の額の支払いに係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該基準日後2月以内に譲渡されたものとされています。

したがって、3月決算会社で5%超の要件を満たすために株式等を追加取得した場合、基準日後2月以内に売却してしまうと保有割合が5%以下となって非支配目的株式(益金不算入割合20%)となってしまう可能性があるので注意が必要です。

基準日を3月末とするとあと2週間程度保有すれば短期保有株式には該当しなくなるのでもう少しの辛抱です。すでに売却してしまったという場合は、申告を間違わないように注意が必要です。

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