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非常勤役員への日当は損金不算入?

T&A master NO.614に”非常勤役員への日当を損金不算入と判断”という記事が掲載されていました。

ここで紹介されていた事案は、請求人が非常勤役員である理事および監事に日当として支給した金員について、損金算入が認めれられる定期同額給与に該当するかが争われたもので、結論としては、国税不服審判所は、月以下の期間を単位として規則的に継続支給されていないこと、各月の支給額が同額でないことなどを指摘し、請求人の主張が斥けられました(損金算入が認められなかった)。

事実関係としては、非常勤理事等に毎月定額の役員報酬を支給するほか、請求人の旅費規程に従って交通費(実費相当額)や日当(理事会等の出席につき6,000円、監査業務等の従事につき7,500円)を支給し、その一部を損金算入していました。これに対して税務当局は、日当が非常勤理事等に対し定期的に毎月同額で支給されているものではなく、会議等への出席の都度日当額を計算し現金で支給している点から、定期同額給与に該当しないものとして、損金不算入とする課税処分を実施したとのことです。

納税者は審査請求において、日当は月によって理事会の開催日数が変動するため支給額は必ずしも毎月一定額でないが、非常勤監事に対する定期監査時以外の支給額は毎月おおむね同額であるから定期同額給与に該当すると主張しました。

これに対して国税不服審判所は、定期同額給与について、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復または継続して支給され、各支給時期における支給額が同額であるものをいうのが相当であるとした上で、本件日当は理事会等への出席に関するものは開催日に支給され、監査業務に関するものは数日分がまとめて支給されていたこと、各月の支給回収が零回ないし5回と各月まちまちであったこと、定期監査のない非常勤理事に限ってみても零円ないし24,000円であったことを指摘し、定期同額給与には該当しないと結論づけたとのことです。

役員への日当が損金不算入と判断されたということで気になった記事でしたが、上記で言うところの日当は、会議への出席や監査業務に従事したことに対するもので、本来役員として行うべき業務そのものに対する対価といえそうですので、最初から役員報酬に織り込んでおくべきものと言われても致し方ないものではないかと思います。

とはいえ、労政行政研究所が実施した「国内・海外主張旅費に関する実態調査」の2014年の結果によると、役員の国内出張に対して日当を支給していると回答した会社は約7割となっています。非常勤役員が出張することはあまり多くはないかもしれませんが、定期同額給与の考え方は常勤であっても非常勤であっても変わらないと思いますので、このような日当の取扱いについても注意が必要だと考えられます。

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