閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

税効果会計の改正案の全容とは?(その2)

前回に引き続き「税効果会計の改正案の全容」(T&A master No.692)で取り上げられてい内容に基づき、「税効果会計に係る会計基準」等の改正の概要を確認していきます。

3.評価性引当額の内訳に関する注記の主な内容

前回、評価性引当額について注記が必要となる4項目について述べましたので、それぞれの主な内容を確認していきます。

1.評価性引当額の内訳に関する数値情報

これは、繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、当該繰越欠損金の額が重要であるときは、従来「評価性引当額」の合計額を、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載することが必要となるとのことです。

財務諸表利用者が税負担率の予測及び繰延税金資産の回収可能性に関する不確実性の評価に資するというのがこの注記の目的とされています。

この注記が行われるようになると、場合によっては会社が来期何かやりそうだなということを予測できるようなケースがでてくるかもしれません。

2.評価性引当額の内訳に関する訂正的な情報

これについては、財務諸表の利用者が評価性引当額の内容を理解し、税負担率に影響が生じている原因の分析に資するように、税負担に重要な変動が生じている場合、当該評価性引当額の変動の主な内容を記載することになるそうです。

前述の1.も同様ですが「重要な」場合に記載が求められるとされていますので、重要性の判断基準をいかに設定するかもポイントとなりそうでう。

3.繰越期限別の税務上の繰越欠損金に係る通知情報

発生原因別の注記として税務上の繰越欠損金の額が重要である場合は、税務上の繰越欠損金に係る数値情報として、繰越期限別に以下の金額を記載することとなるようです。

①税務上の繰越欠損金の額に税率を乗じた額(発生原因別の注記に記載されている額)
②当該税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
③当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

4.税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報

税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合、税務上の繰越欠損金にかかる定性的情報として、当該重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載することとなるそうです。

これについては、翌年度の公表業績予想から回収可能だと判断してもらえそうなレベルであれば特に記載は難しくないように思いますが、順調な業績であった会社がたまたま何らかの要因で重要な繰越欠損が生じ、翌期以降複数年で回収可能と判断するような場合は、中期計画を公表しているようなケースであれば比較的説明しやすいですが、そうでない場合は財務諸表の利用者が納得してくれる理由を考えるのは手間かもしれません。

適用時期

今回改正が予定されている事項については、原則として平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されることとなるようです。

ただし、改正項目のうち表示の取扱及び中K事項の取扱は、公表日以後最初に終了する連結会計年度及び事業年度の年度末にかかる連結財務諸表及び財務諸表からの早期適用も認められるとのことです。したがって、3月決算会社であれば、今期末から早期適用が可能ということになる見込です。

また、追加される注記事項のうち、繰延税金資産から控除された評価性引当額の合計額以外は、適用初年度の比比較情報を記載しないことができるという経過措置が設けられるとのことです。

子会社から収集すべき情報も追加しなければならないと思われますので、そこそこ面倒ではあると思われます。

関連記事

  1. 連結納税の税効果(その3)

  2. 共通支配下の事業譲渡に係る税効果-個別財務諸表の処理

  3. 「税効果会計に関するQ&A」が改正されました-退職給付に関する会…

  4. 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正適用時の影響額…

  5. 「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務…

  6. 連結納税適用会社の繰延税金資産の計上ー会社区分が国税と地方税で異…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,804 アクセス
ページ上部へ戻る