閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

改正税効果早期適用は16社-2018年3月期

経営財務3361号の記事によれば、2018年3月決算において”「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号)”を早期適用した会社は16社だったとのことです(5月28日までに公表された決算短信に基づき同誌が調査)。

改正後は流動固定分類が不要となり、対象項目が何かを考えて流動・固定分類をしなければならないという煩雑さがなくなる一方で、評価性引当額の内訳や税務上の繰越欠損金に関する事項の注記もセットとなっているため、安易に早期適用を選択することができず、3月決算会社が非常に多い割に16社に止まったと考えられます。

早期適用した会社に経営財務誌が早期適用した動機を確認したところ、表示の簡素化による事務負担軽減を理由に挙げる声が多く聞かれたとのことです。

早期適用した16社を上場市場別にみると、東証1部が12社、東証2部が2社、JQが2社となっています。

16社の中には、東海旅客鉄道(東一、トーマツ)が含まれています。大きい会社というイメージだったので意外でしたが、前期有報によれば連結子会社は29社、海外子会社はなく、繰越欠損金もないので、早期適用は比較的行いやすかったということだったと推測されます。

関連記事

  1. 2年目からの単体開示簡素化で表示方法の変更の記載省略(漏れ?)は…

  2. MTGが中国の新EC法の影響により大幅に下方修正

  3. 平成27年度税制改正による受取配当金の益金不算入制度の改正と税効…

  4. 現物株式報酬導入企業は累計130社に

  5. 金融庁が申請不要で有価証券報告書等の提出期限を延長

  6. 平成26年3月期有価証券報告書の記載事項の変更箇所確認(その1)…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,926,371 アクセス
ページ上部へ戻る