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月80時間の基本給組み込み型の固定残業代が有効と判断された事案

旬刊労働経済判例速報2335号に固定残業代の有効性等を巡って争われたイクヌーザ事件(東京地裁平成29年10月16日判決)という事件が取り上げられていました。

この事案は、「アクセサリーや貴金属製品等の規格、製造、販売等を営む被告に雇用され平成27年5月31日付けで退職した原告が、被告に対し、基本給に組み込まれていた月80時間の時間外労働に対する固定残業代(入社時~平成26年4月支払分までは8万8000円、平成26年5月以降は9万9400円)は無である等と主張して、時間外労働及び深夜労働に化係る割増賃金205万円余及びこれに対する遅延損害金並びに付加金の支払いを求めた」ものとされています。

この事案で、原告は、給与明細上、基本給に含まれる固定残業代の額及びその対象となる時間外労働時間数が記載されておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働の割増賃金に当たる部分を判別することができないことから固定残業代が無効である旨を主張したとされています。

この点については、過去の判例などから固定残業代を利用する際の注意事項としてよく言われることで、その点をついてきたものといえます。

これに対して裁判所は、以下の点から基本給のうち通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働の割増賃金の部分を明確に区別することができると判断しました。

  1. 本件雇用契約における基本給に80時間分の固定残業代(8万8000円ないし9万4000円)が含まれることについて、雇用契約書ないし年俸通知書で明示している
  2. 給与明細においても、時間外労働時間を明記している
  3. 80時間を超える時間外労働については、時間外割増賃金を支払っている

雇用契約時に単に基本給に固定残業代80時間分が含まれているとしているだけであれば、有効性が否定されても仕方がないと思いますが、給与明細に金額を出すのが意外に手間だったりするので上記のようなケースであれば給与明細の記載の有無をもって有効性を否定しないというのは、実務担当者からするとリーズナブルな判断だと感じます。

次に、原告は、1ヶ月80時間の時間外労働は、過労死の認定基準とされる時間数に匹敵するものであり、公序良俗に反し無効と主張したともされています。

この点について、裁判所は固定残業代の対象となる時間外労働の定めと実際の時間外労働時間数は常に一致するものではなく、固定残業代における時間外労働時間数の定めが1ヶ月80時間であることから直ちに当該固定残業代の定めが公序良俗時反すると解することはできないとしたとのことです。

固定残業代の対象となる時間が何時間であっても、それが実際の時間数とは常に一致しないというのはそのとおりですが、時間外労働が80時間となることがほとんど想定されないのに、80時間と設定する可能性は低いと考えられますので、基本的にはやはり80時間というような時間設定には慎重にならざるを得ないと考えられます。裁判所も「直ちに」公序良俗違反にはならないとしているのであって、80時間を超える時間外労働が常態化しているようなケースであれば判断は異なると考えられます。

ちなみに、この事案では未払割増賃金は8,504円とされたそうです。

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