閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

短期滞在者免税の日数カウントの期間

いわゆる183日ルールといわれるものですが、これは租税条約上の取扱いで、一定の要件を満たせば所得源泉地国での税金が免除されるという取扱いとなっています。

短期滞在者免税の対象となるかどうかは日数ですべてが決まるわけではないので、対象国との租税条約の内容をきちんと確認する必要がありますが、183日ルールという部分をよく耳にするのも事実です。

183日というのは1年の半分以上いなければという意味で理解しやすいのですが、日数についても183日ではないケースもあるので、注意が必要です。

さて、この183日という日数のカウントですが、いつからいつまでで183日なのかという点が問題となります。海外だからなんとなく暦年だろうと考えてしまいそうですが、実際には大きく以下の二つのパターンの租税条約が存在します。

1.暦年でカウントする租税条約

 1月1日~12月31日で区切って、租税条約で定める日数(183日であることが多い)を超えないかどうかで判定するものです。中国、ベトナム、タイなどとはこのタイプの租税条約が締結されています。
 
2.継続する12ヶ月で判定する租税条約
 
 その課税年度において開始または終了するいずれの12ヶ月間においても、給料等の受領者による勤務地の滞在期間が合計183日を超えないかどうかで判定するものです。アメリカ、イギリス、香港などとはこのタイプの租税条約が締結されています。
 「開始または終了するいずれの12ヶ月間」というとわかりにくいですが、連続する12ヶ月で考えて所定の日数を超えないかどうかで考えるということになります。
 
 暦年は比較的考えやすく注意もしやすいですが、連続12ヶ月の方は、特に一度帰国して再度渡航するような場合に気付かずに間違えてしまうということが考えられますので、特に注意が必要ではないかと思います。
 
 なお、滞在期間は物理的な滞在日数の合計によるものと解されていますので、入国日、出国日を含めてカウントすることとなります。
 
 そこまで日数を心配しなくてもよいことがほとんどだと思いますが、海外事業の新規立ち上げ等で同国に3ヶ月程度の出張を2回すれば、連続12ヶ月で判定される場合に引っかかるということも想定されますので、そもそもどのような単位でカウントされるのかも含め、まずは対象国との租税条約を確認してみるということが重要だと思われます。

関連記事

  1. 電子帳簿保存法の要件を充足する市販ソフトは?

  2. 連結納税制度がグループ通算制度へーシンプルな制度に期待

  3. 国外財産調書と国外財産調書、両調書提出義務ある場合は国外財が産特…

  4. 償却資産の美術品-平成28年度申告でも延滞金は徴収されないそうで…

  5. 税理士事務所の事業承継にあたり営業権の対価が争われた事案

  6. 連結納税(その8)-Current Taxの記帳方法




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,965,534 アクセス
ページ上部へ戻る