2019年4月1日施行の働き方改革法を確認(その1)
間もなく新元号が発表される4月1日を迎えますが、4月1日より施行される働き方改革法を改めて確認してみることにしました。
1.時間外労働の上限規制の導入
従来は、一定の有害業務を除き、法律による時間外労働の上限は設けられていませんでした。また、特別条項を設けることで、実質的に上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。
今回の改正によって、罰則付きの上場が法律に規定され、特別条項についても上限が設けられました。
まず、原則として、時間外労働の上限は、月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないとされました。
また、特別条項を設ける場合には以下を守らなければならないとされました。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1か月当たり80時間以下
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度
従来は休日労働と時間外労働は別枠で協定されていましたが、改正後は両社の合計で判断されることになっています。
そして、上記に違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
最後に、上記のような制限が新たに加わるため36協定の様式も改正されていますが、経過措置により上記の制限は2019年4月1日以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されることとなっています。
2.勤務間インターバル制度の導入努力義務
これは努力義務ですが、労働者の健康および福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定を講ずるように努めなければならないとされています。努力義務のため罰則はありません。
3.年5日の年次有給休暇の時季指定義務
個人の権利を義務化して、事務負担を増やしてどうするんだと個人的には思うものの、有給を取得しにくいという会社があるのも事実であり、違反には罰則も設けられている以上、対応するしかありません。
文字通り、2019年4月1日から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが罰則付で義務付けられました。
ここでの注意点は、管理監督者も労働者に含まれるとのことです。また、罰則は30万円以下の罰金とされていますが、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますので、違反者が50人いれば最大1500万円という結構大きな金額になる可能性があります。
4.労働時間の状況把握
労働時間の状況を把握しなければならなくなったといわれても、従来と何が違うの?と思う方もいるかもしれません。今回の改正では、時間外労働という概念がない、裁量労働制の適用対象となる労働者や管理監督者の労働時間についても、客観的な方法その他適切な方法で把握することが義務付けられました。
また、長時間労働者に対する意思による面接指導については、改正前は時間外労働・休日労働の時間数が月100時間を超える労働者が申し出た場合とされていましたが、改正によりこれが月80時間に引き下げられました。
さらに、高度プロフェッショナル制度、研究開発業務従事者の長時間労働者については、本人からの申し出によることなく、事業主に面接指導の実施が義務付けられており、これを怠ると50万円以下の罰則に処せられる可能性があります。
今回はここまでとします。